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告訴は警察が受理せずにいた場合、または放置していた場合に時効みたいなも

告訴は警察が受理せずにいた場合、または放置していた場合に時効みたいなものはないのですか?

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

あるものもあるよ。はい、条文。 刑事訴訟法235条1項柱書本文 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。 告訴期間と公訴時効は全く別次元の話だから区別しないとだめ。 一般的な犯罪は非親告罪だから純粋に公訴時効の問題だけ考えれば良いけど、親告罪の告訴は原則として犯人を知ってから6ヵ月以内にしなければいけない(性犯罪など期間制限がないものもある)から、それを考えないといけない。 ちなみに「犯人を知つた」の意義については最高裁判例がある。簡単に言えば、住所氏名などを知る必要はないが、特定の「あの人」くらいには判明している必要があるってところ。

371428
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても良く解りました。

その他の回答 (1)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

例えば、強姦罪のような親告罪なら、被害者が告訴しなければ犯人を逮捕出来ません。 そのまま泣き寝入りをして時効を迎えてしまうと、その後に訴えても犯人を検挙する事は出来なくなります。 罪状によって時効期間は異なります。

371428
質問者

お礼

ありがとうございます! 罪によって違うんですね!

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