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税務署監査の際の領収書について

税務署が入るようで、領収書についての質問です。 郵便局や機械式の駐車場の領収書には基本宛名が入っておらず、タクシーを利用する際にもわざわざ書いてはもらっていません。そういったものにも全て宛名を記入しないといけないのでしょうか。枚数がとても多いので正直やりたくありません…。

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回答No.3

他の方もおっしゃるとおり 宛名をこちらで書いてはいけません。 お金を受け取った側が発行し、宛名を書くものです。

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

ホームセンターやガソリンスタンド、コンビニエンスストアなどのレシートで、否認(調査で経費と認められないこと)された事例は聞いたことがありませんよ。 気にしなくて大丈夫です。 むしろ、レシートは内容まで細かく記載されていて「領収書」より経費性の証拠能力は高いと言えます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

税務署の説明会で、宛名のない領収書でも認められると言ってました。 宛名があっても、何を買ったか分からないようなのはだめでしょう。 何を買ったのか、領収書には書いておいてください。 と、申していました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

領収証の宛名は、何々様と書くものですから、お金をもらったほうが書くものです。 領収証を受け取ったほうが書くものではありません。 うかつに領収証を受け取ったほうが書いていると、あちこちの領収証の筆跡が同じだということになり、捏造領収証だと疑われます。 実際に政治団体なんかでそういうことがあり、実際に動かしてもいないお金を払ったかのように偽造したと発見され騒ぎになったこともあります。 ですから、タクシーの領収証だとか郵便局の領収証に自分の会社の名前を書くなどはやめてください。 領収証を受けとるときにこちらの名前を書いてくれと頼む必要があるのです。 ブランクはブランクで仕方がないのです。 税務相手にそういう小技をするのはかえってよくないです。書くなんていうことをしてはいけません。 業務記録上その領収証がまっとうな行動でもらったものであることが証明できるように整理しておくのが大事であって、宛名は気にする必要がありません。