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低所得独居者迫害について
毎度お世話になります。 再計上させて頂いています。 先ずは、 主たる質問より お伝えします。 要は、 独居者、並びに多くの在民は 財務相、其の他に 憲法に定められる 「居住選択の自由」 「教育を受ける権利」 を、越え 何故、 迫害されるのか? です。 法廷骨子とか根拠とか、 無茶苦茶ですよね? 具体的には 現体制は、 何故、 4人家族モデルに 切り替わったのか? です。 さて、本文ですが とある事に因み 財務省より 以下の指針を頂きました ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (以下、財務省回答文) 省エネ改修工事に係る税額控除制度については、「居住水準の向上」等を政策目的とする住宅税制の一環として、耐熱性能の低い既存住宅について省エネ改修を促進し、住宅の省エネ性能を高めていくことを目的に創設されております。 ご指摘の最低床面積要件については、上記の「居住水準の向上」という観点から、「住生活基本計画」に定められている4人世帯の最低居住面積水準を勘案し、「床面積50m2以上」としているところであり、適用対象となる住宅に一定の床面積要件を設けていることについて、ご理解願います。 今後とも財務行政にご理解とご協力をお願いいたします。 (ご参考) ○ 財務行政へのご意見・ご要望の受付(財務省ホームページ) → https://www2.mof.go.jp/enquete/questionnaire_jp.html ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 其処で、 住生活基本計画を調べました すると、こうあります 〉…国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画と… 解答を振り返ると 上記文面前半が 示威的なほどに ごっそり、抜け落ちています。 また、 同、当該計画の概要によると http://www.mlit.go.jp/common/001123467.pdf 2ページ目、薄緑欄にある目標には 〉1、結婚・出産を希望する 若年世帯・子育て世帯が 安心して暮らせる住生活の実現 〉2、高齢者が自立して暮らす事ができる住生活の実現 〉3、住環境の確保に特に配慮の要る者の居住の安定の確保 と、あります。 此等の目標の内 4人世帯モデル対制にする と、言う事と 目標2,および3の 整合性が 憲法規定と、併せ 鑑みる、其の度に 何とも、… 本当に 理解に、苦しむのです。 何故、独居者 特に、低所得独居者を 迫害、侮蔑、するのか? 保育園料改訂の際も 此の「4人世帯体制が故だ」 との、一点張りだった と、思いますが 此の「4人組体制」には どの様な、法的根拠が あるのか? お教えください。
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- hpsg
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#2#3回答者です. 私は質問者さんが非常に長いお礼文に求めている内容の議論を行う力量はございません.私の投稿は質問者さんの論破対象となる情報提供にすぎません.その議論自体のお相手は不可能です. 最後の質問にだけ私の回答を付けてみます.これ以外の質問は私の力量を超えます. Q.此処は、法律のカテゴリーですが法律に理論、論理、等不要と、受け止めて然るべきですか? A.此処はQ&Aサイトの一カテゴリで,議論や検討を行う場では無く,情報収集の場です.従って『理論や論理が不十分な情報提供が有っても構わない』と,受け止めて然るべきだと考えています.
- hpsg
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#2回答者です. 「此処は理論を尊ぶ場所」に不同意です.(「論理」のミスだとしても不同意です) 此処はQ&Aサイトであり「情報源を尊ぶ場所」と考えます. 私の#2は「法的根拠無しで決定できる役所の専決事項だ」と説を出したものです.情報源には乏しいので質問者さんを納得させる力を持つ回答ではありません.現実の解釈としての仮説の提供だけです. 省庁の書類入れをひっくり返すと『議事メモみたいなもの』が見つかるかもしれない・・・たとえそうでも,役人はそれを根拠と認めないだろう,というどっかで聞いたような話だと想像しました.
お礼
有り難うございます ご意見を拝見し 調べてみました すると、 行政法における権限の代理、権限の委任、専決・代決は… http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q148550954 と、言うものを見付けました 抜粋します。 2 専決 本来権限を持っている者の部下が、本来権限を持っている上司の名の下に、恒 常的に上司の権限を行使することで、あらかじめ、どの範囲まで専決できるかが条例、規則等で決められています。(簡単な案件についていちいち上司にお伺いを立 てると事務が非効率なので、専決が一般的になされている) 例:知事が持つ生活保護支給の権限を社会保険事務所長(知事の部下)に専決し た場合、社会保険事務所長は、知事の名で生活保護支給の可否を決定し、その決定の責任は、知事に帰属する。 此の事を、申されてますか? 次に、 此の概要運用上 延べ面積下限規定の処置は 高齢独居者、又は 住環境の確保に特に配慮の要る者 では 対応が、変わりますか? 更に、同概要には 結婚・出産を希望する 若年世帯 と、ありますが 此は明らかに 4人世帯とは限りません 寧ろ 未婚者をも、想定する訳 ですから 独居低所得者が、圧倒的多数 と、言えます 況してや、 4人世帯の若者や 未婚若者の4人世帯 で、かつ 老人の自立に反しない 世帯 と、成ると 想定対象としての正当性が どれ程、あるのてしょうか? また、 国民の住生活の安定の確保は 安定、維持、 を、最も求められる 低所得独居世帯 こそに、向けられるべき ですよね? もっと言えば 同計画 現状と今後10年の課題 には (4)少子高齢化と人口減少が、1)高齢化問題2)空き屋問題3)地域コミュニティーを支える力の低下と言った住宅政策上の諸問題の根本的な要因【少子化問題】 と、ありますが 低所得独居者の住環境安定を損なえば 2)空き屋問題 と、言うものに反し 空き屋が増えます。 仰る「専決事項」とは こういった 計画の骨子たる 其のものすら 超越可能な 超法規的なまでに王権的なもの ですか? こうしてみると、全てにおいて 歪曲する、不服従、 と、言う傾向が 其処此処に、伺えますが 此等、挙げたものを含め 全ての点をも、歪曲しうる と、いう 其の根拠は 法的には 何処に、ありますか? また、更に、更に、 法の理念として 弱者救済 此がある と、思うのですが お示しに、成られたものは 法の理念、 其のものをも、越えうる そんな 強大な力が、あるもの ですか? 最後に、 此処は、法律のカテゴリー ですが 法律に理論、論理、等不要 と、受け止めて 然るべき ですか? 申されている語調、等には 一定の誠意を、伺います 故に、 感謝しております。 しかし、 申されている内容、自体は 余りにも、判りかねますので 補足を、お願いします。
- hpsg
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『4人に法的根拠は無い』では?※『こうである』と違い『無い』は立証できませんあしからず.『施策方針として便利な=国家運営に都合のよい 体制が暗黙の内に採用される』だと考えています. そのような”独裁的な民主主義国家”は多くの国民にとって住みやすいです.社会正義なんか は意識することなく局所的にお仕事をしているだけで万事テキトーに運営して貰えます. 注意すべき点は少数派に属してしまうと不利益が降りかかることであり,多数派に属し続けるよう気を付ける事で,”それなりの幸福”を享受できるという仕掛けです.
お礼
有り難うございます。 ご意見承りました ですが 述べられる内容の 其の正当性が、どれ程か 理解が、及ばすに居ます。 折しも此処は、 理論を尊ぶ場所ですし 論理的解説を交えて 今一度、ご講釈願えれば 幸いです幸いです。 宜しくお願い致します。
- hekiyu
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低所得独居者迫害について ↑ 要するに、税法上の優遇処置が受けられない のはどうしてか、ということですね? 政府の方針です。 どうしてそういう方針なのかといえば、 家族持ちを奨励したいからです。 どうして家族持ちを奨励するのか、といえば 社会、国家の再生産という面から見て、家族持ちを 優遇するのが合理的だからです。 その反面、独居者が冷遇される、というわけです。 このように、行政は、広く、日本全体という視点 から政策を決めるのです。 そして、個々の小さな問題解決は司法が担当 することになっています。 だから、御指摘のような差別が合理性を欠くときは 司法に訴えて救済する、という道が残されています。 ただ、こうした経済的な問題に対しては、最高裁は 立法府や行政府の裁量を広く認める傾向にあります ので、提訴しても勝ち目は薄いと思われます。
お礼
法的根拠の希薄さは如何に? と、お伺いしたつもりなのですが 此処は法のカテゴリーですよね? 有り難うございます。
お礼
有難うございます。