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臨時福祉給付金に支給について。

夫婦とも年金収入のみです。夫には市民税がかかっていて、内訳は年金特別徴収✖✖✖✖円、普通徴収税も同額✖✖✖✖円で分納するまでもない金額のため、第一期に一回納入すれば完納です。 妻は非課税です。 この場合、妻は夫に扶養されているということになりますか。

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  • f272
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回答No.1

臨時福祉給付金における話であれば,控除対象配偶者あるいは配偶者特別控除における配偶者であるかどうかで判断することになります。夫の確定申告書あるいは公的年金などの源泉徴収票で確認してください。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。分かりました。 扶養親族の解釈を勘違いしていました。

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