- 締切済み
家賃滞納について
長くなるのですが平成23年から借家を借り平成29年まで住んでいたのですが 不動産業者の取り立て屋から4年支払いが無いと連絡が来ました、話し合いの末家賃にプラス2万円を足す方法でコツコツ返済しています、ここで気になるのは本当に4年なのか?実は5年たっているのではないか?不動産業者のヤクザみたいなのがきて口答で聞いただけなので書面的なものはなく信じられません、現在80万程支払っているのですが弁護士に相談した際もし不動産業者が嘘をついていた場合は過払金のようにお金は帰って来ますか?滞納理由についてですが別れた夫が母を騙し家賃を使い込んでいた事が原因です、また仮に5年立っていたとしてその後に支払いをしてしまった場合債権は残るのでしょうか?少しでも返済額を減らせたりするのでしょうか?詳しい方回答お願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 8739dokusin
- ベストアンサー率26% (107/401)
平成29年までというと今年ですね。まだお住まい中でしょうか。 わかる範囲でお答えします。不動産業者の取り立て屋が来て支払っているということですが、4年支払いがないということを口頭で聞いただけで支払ってしまっているのはちょっとどうでしょう。何か証拠となるものを確認してないのですか。家賃に2万上乗せして支払っているということですが、それは領収書とか支払ったことがわかる形で支払っていますよね。今総額80万円くらい払っているとのことですが、きちんと確かめたほうがいいでしょう。もし余分に支払ってしまっていた場合は不動産業者の不当利得となるので(民法703条、704条)、余分に支払った分は返還請求できます。 あと、5年経っているのではないかという点は時効(商法522条)なのではないかということでしょうか。確かに5年以上前に発生した分については時効が成立しますが、時効は債務者が支払ってしまうと時効を知らなかったから返してくれとはいえないのが判例の立場です。これは法律的には時効の援用権の放棄というより信義則(民法1条)上相手の支払ってくれるだろうという期待を保護したとされています。なので支払ってしまうとその分は取り戻せません。また債権は家賃が月払いならその都度発生するものなので、時効もその都度進行することになります。ただし、進行している債権を承認してしまうと時効の中断が生じて、新たに時効期間が進行することになり減額は難しいでしょう。 原因が別れた夫(いつ別れたのか不明ですが)ということについては、元夫に対してのお母様からの請求はまた別なものとして、不法行為による返還請求ができると思います。ただし、不法行為は損害と相手がわかったときから3年の短期時効があるので気をつけてください。 民事上はこんなところです。ところで、ヤクザみたいな方たちが来てるそうですが、場合によっては刑法的には債権者でも恐喝罪(判例)となるので、そのような恐怖を感じさせる取り立ては止めさせることができます。
補足
返信ありがとうございます、夫は去年亡くなったらしいので返済は難しいそうです、5年の件は事項が適用するか疑問だったので質問しました、やはり支払ってしまったら5年経っていても再建は発生するのですね、助かりましたありがとうございます😊