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家賃滞納され困っています。

転勤により四日市の家を 不動産会社とサブリース契約しています。3ヶ月家賃が振込まれていません。不動産会社へ電話しても殆ど留守番電話でたまに社員が電話にでても社長が不在との事で伝言を頼んでも無視状態です。ローン返済へ家賃は、充当しているので早くこの問題を解決したいと思っています。先日、内容証明郵便を送り滞納金の支払いを通知しましたが受取拒否も考えられ今後の出方に苦慮しでいます。良いアドバイスをお願いします。

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回答No.2

>契約書には、 契約の解除として契約の各条項に一つでも違反した時、その相手方は書面による相当期間を定めた催告の上、本契約を解除することができる。 とあります。 早く契約解除した方が良いでしょう >倒産する前に何とか滞納金を回収することは、できないのでしょうか? 任意で回収できなければ、裁判で処理することになります。 しかし、先に会社が倒産になった場合、配当に甘んずるしかありません(倒産の場合、大概配当に期待してはいけません。配当で回収できる金額は、雀の涙程度です)。 >契約解除により、転借者の敷金も私に地位承継されますが、倒産した場合、敷金も私がかぶることになるのでしょうか? その会社が倒産した場合、敷金も諦める覚悟を持って下さい。 理不尽のようですが、「そもそも金のないところからは、金は取り返せない」です。 賃借人から契約解除の申し入れがあった場合、あなたが敷金を返還することになります。 サブリースのメリットとデメリットを比較すると、サブリースをすると利回りが低下するし、こんなトラブルに巻き込まれる可能性があるし、個人的にはサブリースは薦めませんね。 もし不動産会社に依頼するとしても、物件管理程度にした方が利回りはサブリースより高いし、収入も増えるし、トラブルも最小に済むと考えます。 私の経験上、サブリースをやっている人で、物件を手放さざるを得なくなって、結構物件を売りに出す羽目に陥るひとなんかを良く見ています。

vivij123
質問者

お礼

golgol13さん、追加質問への回答も非常に参考になりありがとうございました。千葉から三重に行って手続きしなければなりませんが、早めに行って対応したいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1つ質問があります 契約書に不動産会社が契約違反した場合、解除条項はないのでしょうか? 債務不履行の場合、損害賠償請求もできますよ 「債務不履行」 http://kotobank.jp/word/%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%B8%8D%E5%B1%A5%E8%A1%8C 恐らくその不動産会社は、倒産寸前ではないでしょうか。 有名な社長の不動産会社も倒産する今日。 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130819/waf13081921170021-n1.htm 早く、その不動産会社とは縁を切った方が良いと考えます 一応条文挙げときます 第三款 契約の解除 (解除権の行使) 第五百四十条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2  前項の意思表示は、撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (定期行為の履行遅滞による解除権) 第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 (履行不能による解除権) 第五百四十三条  履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (解除権の不可分性) 第五百四十四条  当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 2  前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 (解除の効果) 第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 (契約の解除と同時履行) 第五百四十六条  第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 (催告による解除権の消滅) 第五百四十七条  解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。 (解除権者の行為等による解除権の消滅) 第五百四十八条  解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。 2  契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。

vivij123
質問者

お礼

golgo-13さん回答ありがとうございました。契約書を確認し、追加質問についても、回答いただけるとありがたいです。 契約書には、 契約の解除として契約の各条項に一つでも違反した時、その相手方は書面による相当期間を定めた催告の上、本契約を解除することができる。 とあります。 倒産する前に何とか滞納金を回収することは、できないのでしょうか? 契約解除により、転借者の敷金も私に地位承継されますが、倒産した場合、敷金も私がかぶることになるのでしょうか?

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