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特別休暇について

特別休暇についてお聞きしたいのですが、会社から社員に自由に与えられる休暇なのでしょうか。 会社独自の制度で社内の一定の条件(また評価)をクリアしたら社員に付与することができますか。 ベンチャー企業で上司に会社独自の制度を提案したいと思っております。 上記は制度の一部と考えております。 どなたなかわかりやすいご説明を頂けると幸いです。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 法令上「特別休暇」なる休暇が固有のものとして定められているわけではありません。したがって、慶弔休暇に代表されるように各々の会社ごとに自由な設計のもと運用して差し支えありません。 しかしながら、実際には制度設計上クリアすべき課題がいくつも想定されます(有給/無給の別、繰越の可/不可、有給の場合いわゆる「買い取り」に応じるか否か、退職金算定上の勤続年数や休職期間等に含めるか否か、など)ので、われわれ社労士や実務に精通した社内の方の助言を得るなどして提案されることをおすすめします(もちろん質問者様にそのような知見があれば問題ありません)。 また、加点方式で付与するだけならよいのですが、あわせて減点方式で「一定条件や評価に満たない場合に法定の休暇・休日を、または労働契約上定められた賃金から休暇相当額を差し引く」ものとして就業規則等に定める場合は、労働基準法に定める「賠償予定の禁止」に抵触する恐れがありますのでご注意ください。 なお、その「一定の条件や評価」のうえで、労働組合活動への参加や産前・産後休暇の取得、育児・介護休業の申請などをマイナス要因として取扱うことについては、法的に労働者の不利益取扱いが禁止されておりますのでご注意ください。

sato965
質問者

お礼

本当は頑張っているんだけど、周りが認めていも自分から声を上げるのが 苦手な人もいると思うので減点方式は考えてないです。 また、分かりやすい説明ありがとうございました。 一定の評価の基準やどう評価するかなどの提案を上司の方と相談してより 社員全体がより頑張ってもらえるような環境を作っていこうと思います。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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