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医療費控除の交通費について

関西に自宅があり、で仕事の関係で神奈川県に単身赴任をしております。住民票は関西のままです。現在、神奈川県の病院に月一回定期受診をしています。確定申告の医療費控除で通院の際の交通費が認められていますが、この交通費は、住民票記載の関西の住所から神奈川県の病院の往復を申告してもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • kuaikuai
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

私も同じような経験がありますが、家族に止められて断念した経緯があります。 私の場合は、かなり遠くに大好きな先生がいる病院があってわざわざそこまで新幹線で通ってたんです。 色々調べると海外への生体移植等の旅費等は認められるぐらいなので↓ http://www.cg1.org/knowledge/kakutei/100122.html 以下にナチュラルな理屈がつくかだと思います。 私の場合でも大好きな先生ではダメだと思いますが、そこの病院の治療じゃないとダメっていう明確な理由が言えるのであればOKと言われたこともあります。 今回のケースでいくと、お勤め先がOPENになると嘘がバレル気がします。 とはいえ個人に調査が来るっていうとよっぽどだと思います。 普通はそのままスルーなのでやったもの勝ちってところはあると思いますが・・・・・ あまり大したことは書けてないですけど、参考になればと思います!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

それはインチキです。 あなたが関西某県から神奈川県にきてるのは「通勤」のためですよね。 その交通費を医療費控除の対象にしてはインチキです。 確定申告の医療費控除で通院の際の医療費が控除対象になってる理由は、骨折や出産などでお医者様までたどり着く費用は医療費にいれてもいいだろうという考え方からです。 通院するにしても公共機関を使うしかないという場合にはそれも医療費控除対象にしましょうということです。 出産時のドタバタでタクシーで産婦人科に乗りつけたという費用も医療費控除の対象になるのはそういう理由です。 関西某県から通院のために神奈川まで来てて、その交通費が医療費控除対象になるのは、その治療が関西某県では受けられず、神奈川県の通院先でないと受けられない場合です。 例えば神の手と呼ばれてる教授の治療を受けるとか。 現在神奈川県内で受けてる治療が「関西圏では絶対に同じ治療をしてるところがなく、やむを得ず神奈川県まで通院してる」といえますか。この点は調査官に聞かれる前に、あなたが自分の心に確認すべきところになります。 これですけどね「医療費控除の対象になりますよ」とすると、単身赴任されてる方で、持病があって赴任先で治療を受けてるという方の「行ったり、来たり」の費用が全部医療費控除になってしまいます。 元気そのもので病気などとは縁がないという方で、単身赴任されてるかたと、持病がある方で「行ったり来りする交通費」の取扱いが違うということになり、誠に不平等になってしまいます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

神奈川県の住居から通院しているのに、関西から通院しているとするのは虚偽の申告です。 単身赴任で、関西の自宅への交通費については「特定支出控除」で申告してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>住民票記載の関西の住所から神奈川県の病院の往復を申告してもいいの… だめですよ。 そもそも確定申告書に、本籍地や住民登録地を記載する欄はなく、「現住所地」を記載するだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf >神奈川県に単身赴任をしております… それなのに、関西-神奈川間の交通費を計上したところで、誰がどう見たって不自然でしょう。

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