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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の医療費控除について)

確定申告の医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 海外からの帰国後、医療費控除を申告する際に問題が発生しました。
  • 非居住者扱いのため、一年間は医療費控除の申告ができないとされています。
  • 帰国後は居住者となり、すべての所得が課税の対象となりますが、医療費控除には別扱いがあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>日本に帰国してから一年間は非居住者扱いのため… 少なくとも国税庁の HP を見る限り、そのような決め事は見あたりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1935.htm >10月以降に支払った医療費控除を申告しようと… 収入のほうも帰国後の分だけですよ。 それでも医療費控除をする価値があるのならすればよいでしょう。 いずれにしても、このようなネットの質問箱より直に税務署で訪ねるほうが確実な答えが出るはずです。 今一度その税務署を行かれて、できないといわれた真意を確認されることをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kayochi
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署に直接電話して、何度も保留にされたあげくに言われた回答でしたので途方に暮れて、質問してしまいました。 私事ですが、不妊治療をしてるのでかなりの医療費が発生しており少しでも所得税が還付されればと思っています。また同じ税務署に出向くのも気が向きませんが、最終的には提出先もそこになるので直接行って再度確認してみます。

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