• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実家に泊まって出張宿泊費を会社に請求したら)

出張時の宿泊費請求について考えてみました

このQ&Aのポイント
  • 出張時に実家に泊まって宿泊費を請求する方法は問題ないのか?
  • 法人名義でウィークリーマンションを借りて宿泊費を請求する方法は問題ないのか?
  • キャンピングカーで寝泊まりして宿泊費を請求する方法は問題ないのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#225269
noname#225269
回答No.2

1)最近は民泊が認められるようになりました。そこで会社の出張の際に実家に泊まって民泊という事で実家に宿泊費を支払い、その領収証を会社に提出して宿泊費を請求したら何か問題がありますか? 社会通念に照らし合わせて、問題無き費用であればなんら違法性はありません。  実際に実家に宿泊しその対価として費用を支払っているのですから。  実家に限らず、親戚の家でも同じでしょう。   会社によってはあらかじめ宿泊費(実家や親戚の家に宿泊した場合)の規定儲けている会社もあります。 2)自分で週末起業で法人を設立して、出張先に法人名義でウィークリーマンションを安く借りて出張の際にはそこに宿泊し、会社には一泊いくらで法人名義で領収証を発行して宿泊費を請求したら何か問題ありますか?  法人とその法人の代表者は別個の法人格です。 なので、その法人が定めた料金が社会通念に照らし合わせて逸脱しない範囲であれば、違法ではありません。  また、その法人の利益とあなたの会社が支払う宿泊費とは密接な因果関係はありません。 3)自分で週末起業で法人を設立して、法人でキャンピングカーを買って出張の際にはキャンピングカーで寝泊まりして、法人には一泊いくらで宿泊費を払い、その領収証を会社に提出して宿泊費をもらったら何か問題がありますか?  これも2)の場合と同じ論理です。  なので違法とは言えないでしょう。 業務命令の出した会社はその業務に必要な経費を支払う義務がありますが、その業務を遂行するにあたり合理的な範囲を超えた部分については個人の負担となりえると考えます。 例えば、5000円の領袖書を10000円に偽造して会社からお金を受け取った、有印私文書偽造&詐欺罪ありえますね。  まあ、普通の会社であれば、従業員規定で定められている場合が通常ですが。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私がもやもや思っていたことをきちんと書くとこうなるという感じです。会社の決めた範囲内で請求して、翌日の業務に支障のない範囲で宿泊している限り、実際の宿をどのように調達していようと問題なさそうな気はしますね。

その他の回答 (5)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

#4です。 書かれている質問内容は、 もともと経営しているのではなく、 出張費を浮かすために、 会社を設立すると読めます。 なので、先の回答になります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >もともと経営しているのではなく、出張費を浮かすために、会社を設立すると読めます。 例えばそういう場合という事で結構です。ただそんなことは法律も会社の就業規定も想定していないでしょうから、該当する条文はないと思います。 会社は宿泊費の実費を支払うべきだという考え方であれば、利益をのせてしまうとおっしゃる通り詐欺になりますね。会社は宿泊費の相場の額を支払うべきだという事なら問題なかろうと。 そういえば出張交通費を普通列車で行って新幹線代で請求した場合と似ていますが、これは詐欺になるのかな? もっと言うと、金券ショップで新幹線のチケットを買って領収証をもらって会社に交通費を請求し、実は新幹線のチケットは現金化して普通列車で行ったとかはどうなんだろうか。 今回の質問の場合にはさらに法人を建てて間にはさんでいるのでさらに事情が違います。法人の経済行為が税務署に認められていれば問題ないような気も。 まあご回答も「詐欺になるかも」という可能性を示唆しただけで絶対そうだと言っているわけではないし、まあ可能性だけなら無い事もないでしょうね。特に小遣い程度なら別にして巨額だとなるかも。

noname#225269
noname#225269
回答No.5

1 副業について法では労働者に副業禁止規定は無い。  但し従業員規定で定められてい場合もある。 つまり、副業禁止であれば副業を知り得た段階で業務規程に従った性分すれば足り、出張宿泊費用との因果関係係はない。 2.業務命令で必要な費用は業務命令したものが支払い義務がある。 またその権限は業務命令されたものが業務命令を遂行すれば足り、その他の行動は制約する権利は無い、被業務命令者はその業務命令に支障無き行動をすれば足り、業務未礼者が被命令者の全ての行動まで命令する検眼がないと考えるのが相当である。 

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。原則その通りでしょうね。領収証を出して旅費規程範囲内の額を請求するだけであればそもそも会社側に不利益はないわけで。 例えば宿泊費を浮かすことに腐心してゆっくり休めなくて仕事がうまくいかなければ問題ですが、ちゃんと休んで普通に仕事をしているのであれば問題ないでしょうし。 渡し切りの場合は別にして、領収証清算の場合には実際にかかった費用しか請求できないでしょうけれども、自分で法人を立てて法人に支払った金額を請求する分には実際にかかった金額という事になるし。 問題は自分で建てた法人に払い込んでいる段階で、単なる自家消費だろうという事で行為計算の否認とかされるリスクくらいかと思っていますけれども、勤めている会社に対しては問題はなさそうな気がします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

1.会社が承認するかどうか。 2と3 ばれれば、 自分に対しての利益供与に当たるので、 横領や窃盗扱いになります。 特に、ウィークリーマンションを借りる場合、 あからさまに、 自分で設立した会社の利益分を上乗せするので、 場合によっては詐欺に問われるかも。 一律な出張旅費として支給され、 清算規定がないのなら問題は起こらないと思います 特に支給額が一律で宿泊費が足りずに身銭切っている場合。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。渡し切りの場合には問題にならないのはわかります。 2,3の場合ですが、例えば自分が本当に副業でホテルを経営していて(なかなかありえない状況ですが)、そこに泊まって正規の料金を会社に請求した場合、原価は当然正規料金を下回りますが、その差額は正当な利益であって利益供与とは思えません。 それに対して法人を立ててウィークリーマンションを借りたり、キャンピングカー買ったりして調達した場合のどこが違うのか、自分ではよくわかりません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.3

1 その会社が民泊を認めていればいいのではないですか。大抵の会社は民泊は認めないケースが多いとは思いますけれど。 会社の中には泊りがけ出張のときはもう1泊いくらと最初から支給額を決めていて、それを超える場所に泊まるのは自由だけれど自己負担、それを下回って差額を懐にいれてもとやかくいわないというところもありますよね。 2 これもその会社がウィークリーマンションの利用を認めるかどうかでしょうね。3つの中では一番認められやすいかなと思います。 3 これもまたその会社がキャンピングカーを認めるかどうか次第ですね。一般的には、なぜ普通のホテルを使わないでキャンピングカーを使ったのかの合理的な説明を求められるかなと思います。あと領収書の筆跡と請求する社員の筆跡が一致すると思うので、架空請求とかいろいろ疑われることにはなるでしょうね。ま、それは1~3全てがそうですけれど。 私が質問者さんの上司か経理担当者なら、「オイ、この領収書の字はお前の字じゃないのかあ?」って聞きそうです。

subarist00
質問者

お礼

きわめて実務的な面からのご回答ありがとうございます。筆跡とかスキのない経理マンなら突っ込みそうですね。 1-3ともそもそも想定していないと思うので規定なんかあるわけないし、会社としては必要な宿泊費を払っているのだからそれなりに休息が取れて翌日の業務に支障をきたさないところに泊まってくれという権利はあるでしょうけれど、それさえ満たせば逆にそれ以上会社が何を言えるんだろうと思ってしまったわけです。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.1

(1)~(3)とも、その会社の規則で認められているかどうかだけのように思います (2)(3)は副業が認められていなければそのことが問題になるかも ちなみに前いた会社(一部上場企業)では 出張の際、宿泊費は固定金額支給で領収書不要 2時間分の残業代も固定で支給 (移動などで通常勤務より帰宅が大幅に遅れることが多い) つまり、 宿泊費として支給される金額の中で自分でやりくりせよということ カプセルホテルや親せきの家に泊まって安く上げることは公認

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。考えてみれば渡しきりの場合には領収証云々はそもそも問題になりませんね。

関連するQ&A