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出張旅費規定の宿泊費の扱い
企業の旅費規程で、日当と宿泊費を分けるケースが主流ですが、宿泊費はカラ出張防止のために領収書添付が時代の流れです。一方で、宿泊費を一律の金額に設定し、自助努力でその金額よりも安いホテルに宿泊した場合、差額の扱いはどのようになるのでしょうか。領収書があるわけだから差額については経済的利益とみなされて源泉徴収されるのか、一律の金額設定に問題がなければ丸々経費として処理されて所得ともみなされないのか、どちらでしょう?
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>御社の旅費規程にもよると思います。 >あくまでも、出張の旅費や宿泊費の支給は「実費弁償」が原則です。 >その中には、確かに従業員が出張の準備のためにかかる諸費用も含まれるとされておりますが、通常必要とされる費用の支出と認められる範囲内を超えると給与等として課税されることとなります。 >ご質問の内容につきましては、出張の頻度や宿泊費の金額等総合勘案してお答えすることが望ましいと思いますし、もしかすると今後の旅費規程のあり方について検討が必要となる重要な事項ですので、残念ながら責任をもってお答えすることは私は出来ません。 >税理士が関与されているのであれば税理士に相談されるとか、所轄税務署の法人課税部門源泉担当にお問い合わせされることをお勧めいたします。(出来るなら旅費規程と出張の頻度など資料も持参されて相談されたほうがよろしいかもしれません)
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- candf
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回答No.1
その旅費規程を遵守すべきだと思います。 宿泊費はいくら。と定めているならその金額を支給、 もちろん領収金額が安くても、その領収証は旅費精算書に添付を義務とする。(宿泊の証拠書類として) 差額に問題があれば、旅費規程を変更して実際金額とする、とするのが良いと思います。