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道路の交通標識
道路の交通標識についてなんですが、 小さな交差点(点滅信号があったりなかったり)や路地から大通りにでるところでの『止まれ』の標識についてなんですが、 このときの車を運転していての停止位置についてなんですが、この場合、歩道の手前の『止まれ』の標識のある『停止線手前』でいったん停止するのか?その『停止線』を越えて『歩道上』または『歩道を越えたところ』で停止しても良いのか、わからないのですが。 『停止線手前』でいったん停止するのが良いとは思うのですが、それでは左右が見えないケースがほとんどです。 もちろん歩行者がいる場合は『停止線手前』で一旦停止してから進みますが。 教えてください。
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停止線は確認できようが、確認できまいが停止線の1m手前で停止しなくてはなりません。 左右の確認というのは、確認できるのならば必ずしも停止を要しません。 停止線の意味は、左右の確認のためにあるのではありません。交差点に車両が進入した状態で停止すると、その交差点を通過しようとする他の交通の邪魔になりますので、それを防止するのためのものです。 したがって停止線の1m手前で一度停止して、再度前進し左右を確認して(確認のため必要ならば停止して)通過するのが正しいことになります。
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道交法43条により、当然「道路標識等による停止線の直前・・・で一時停止しなければ」なりません。言うまでもなく、路面表示は「道路標識等」ですから、横断歩道の手前にある停止線より手前で停止しなければなりません。 交差点への進入ですが、同法36条4項により、「できる限り安全な速度と方法で進行しなければ」なりません。従って、交差道路の交通状況が不明な場合は、徐行により進入し、再度一時停止して状況を確認するなど、交通安全確保に努めなければなりません。 条文まではともかく、運転免許試験の筆記に出題されているので、免許をお持ちなら教習所で習われているはずですが。
- agboy
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『停止線で一旦完全停車し、左右の状況の分る地点まで徐行する』 が、正しいと、私に一時停止違反の切符を切ろうとした警官の説明でした。
- Tada_no_shirouto
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教習所で習ったと思いますが・・・・ こちらが参考になりそうです。が,『3段階の停止』とは・・・。 ・http://www.jafmate.co.jp/mate-a/usertest/200302.html