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騙まし討ち裁判とは?訴訟中に口約束が反故にされた場合、賠償請求は可能か
- トラブルが発生し、一方が提訴を宣言するが、もう一方が反訴を宣言し、話し合いの場を設けることで訴訟はやめる約束が交わされる。しかし、その後突然約束に反し提訴された場合、訴えられた方は反訴することがあり、口約束についても主張することができる。判決の影響や損害賠償請求の可能性、裁判官の心証について考える必要がある。
- 騙まし討ち裁判とは、トラブル解決のために話し合いをし、訴訟をやめる約束が交わされた状況で、突然その約束に反して提訴されることを指す。この場合、被告は反訴することができるだけでなく、口約束に関しても主張することができる。しかし、判決に与える影響や損害賠償請求の可能性については注意が必要であり、裁判官の心証が重要な要素となる。
- 騙まし討ち裁判とは、トラブルの解決のために話し合いが行われ、訴訟をやめる約束が交わされた状況で、突然その約束に反して提訴されることを指す。この場合、被告は反訴することができるだけでなく、口約束に関しても主張することができる。ただし、判決に与える影響や損害賠償請求の可能性には注意が必要であり、裁判官の心証が重要な要素となる。
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はじめに、疑問点にお答えしてみれば、次のようになるかと思います。 (1)裁判官の心証を通じて、ある程度、場合によっては大きく影響し得ます。 (2)場合によります。 (3)不法行為が成立する場合があります。 以下、理由を検討してみます。 まず、当事者間での「訴訟しません」との合意は、少なくとも和解契約と見られる場合には、有効です。和解は裁判手続きによらなくてもすることができ、和解した場合には契約の一種として位置づけられます。 仮に、一方当事者が訴訟をしない旨の合意(和解契約)に反して訴訟提起した場合には、被告となった他方当事者がそのような合意のあったことを主張立証することにより、裁判所は、和解契約の内容に従って、原告(一方当事者)に対して訴え却下(つまりは門前払い)の判断を下すこととなっています。 訴え却下が確定すれば、訴訟提起をした一方当事者の契約違反が明らかですから、被告であった他方当事者は一方当事者に対して、債務不履行ないし不法行為による損害賠償を求めることが出来ます。なお、訴え却下にならなかったときや却下の判断が下される前でも損害賠償請求をすることは出来ますが、訴え却下が確定しない限り、賠償が認められる可能性は薄いといわざるを得ません。 訴え却下としてもらうために何よりも重要なのは、「立証」です。訴訟をしない旨の合意(契約)は、あったか無かったか、白か黒かの判断となります。そのため、口約束の場合には、裁判官は双方の言い分を聞いて自由心証により契約の有無を判定します。そして、契約があったと判断したなら訴え却下、無かったと判断したなら訴訟継続となります。 ところで、被告(他方当事者)が口約束で訴訟をしない旨の合意があったと主張したのにも関わらず、裁判所がそれを認めずに訴訟を継続させたときは、被告(他方当事者)が立証に失敗したことを意味します。 このような場合に裁判所は、原告(一方当事者)がウソをついているっぽいけれども証拠が無いからな~と考えて被告の主張を認めなかった場合には、その後の訴訟過程でも原告(一方当事者)に対して慎重な態度で接する傾向にあります。逆に、被告(他方当事者)がウソをついている風だよな~と考えて被告の主張を認めなかったときは、その後の訴訟過程でも被告(他方当事者)に対して慎重に接しがちです。この点で、訴訟に影響し得ます。 したがって、口約束でそのような合意をしていたのが事実であれば、それを訴訟の中で主張することにより、他に証拠があるなどによりそれを立証出来たなら訴え却下となります。立証が難しいようであれば、原告のほうがウソつきだとの心証を裁判官に持ってもらえるべく、主張を工夫する必要がありましょう。 最後に、No.1の方の補足にお書きになった内容についてコメントすれば、今まで見てきたとおり、「法的解釈として、『訴訟しません』と合意していたにも関わらず、自分の利益のみを優先して提訴することは、『やって良いこと』」ではありません。また、念書があれば、証拠になり得ますので、立証がしやすくなるでしょう。もっとも、念書よりも合意書や契約書のほうが、より良いといえます。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
なるほど、「和やかなやり取り」の結果として不提訴の合意がなされたのかと思っておりましたが、そうではなく、不提訴の合意があった結果、「和やかなやり取り」が出来た、ということですね。そうであれば、双方が対立する内容等によっては、証拠として評価されるのではないでしょうか。 強迫等があったかどうかについても事実や証拠の積み重ねに基づいて判断されますから、ひとりよがりの主張や無理筋の主張でない限り、通らないことはないでしょう。 和解の場合でも、例えば禁止薬物の交換などその内容が公序良俗に反するものであるときや、10万円の借金のカタに家1軒をもらうなど当事者の一方のみにあまりにも有利であるとき(これも公序良俗違反の一種といえそうです)は、無効であるか、権利濫用ゆえ破ってもやむなしとなるように思います。
お礼
ありがとうございます。 安心しました。 やはり、確かな証拠が無い場合は、どちらが最もらしい主張をし、いかにそれを裏付ける証拠を提出出来るかにかかりますよね。 最後の件に関しては、あまりにも非常識な場合は約束を破っても仕方ないという判断になることもあるということがよく分かりました。 繰り返しお付き合い頂き、感謝致します。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
和やかなやり取りについては、訴訟提起をしない合意があったことの証拠になるのはちょっと難しいように思います。和やかなやり取りは世間一般に存在するところ、その多くで訴訟不提起の合意交渉をしているとは考え難いからです。なお、訴訟不提起の合意が録音されていれば、強力な証拠となります。 約束(訴訟不提起の合意)があったことを前提に、約束を破ったことを相手方が「裁判上で」認めた場合には、破ったことが止むを得ないものかどうかの評価に移ります。強迫されて・騙されて・勘違いで約束をした場合、約束をしたこと自体には問題がないものの今回の件については約束を守らせることが正義に反する場合などであれば、破ったこともやむなしとされます。
お礼
ありがとうございます。 個人的には、「訴訟をしない」約束があった前提で和やかなやり取りをし、後から「そのような約束があったからこそこのような和やかなやり取りが出来たものであって、これが無ければとてもこのような関係を維持することは出来なかった」と主張すれば、ある程度は通るような気がするのですが…。(訴えられる方からすれば当然の心理なのではと。) 挨拶程度ではやはり難しいでしょうね。 そして理由があった場合は、その理由次第ということですね。 しかし、一方(この場合は原告ですね)に脅されたという自覚があり、しかしもう一方には脅した自覚が無い場合はどうなるのでしょう? 騙す、勘違いにしてもそうですね。何度も繰り返し念押ししたにもかかわらず、という主張は通らないでしょうか? また、民事の場合は和解で解決することは正義に反しないと思うのですが、どのような場合が正義に反すると言えるのでしょうか?
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
>>口約束であるとは言っても、一度や二度でなく、何度も何度もしつこ念押しし、お互いに合意していたことが明らかであるという前提 まあ、これがそもそも証明できませんね。 1 ほとんど影響がありません 2 値しません 3 成り立ちません 口約束を守らない事に対して、裁判所はあなたが思うほど不法な行為とはとってもらえないでしょうね。残念ですが。
補足
ありがとうございます。 つまり、法的解釈として、「訴訟しません」と合意していたにも関わらず、自分の利益のみを優先して提訴することは、「やって良いこと」ということでしょうか? 何か根拠があれば、是非教えて下さい。 また、念書があった場合は違って来ますか? それも分かれば教えて下さい。 よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 大変分かりやすく、かつ納得のいくご回答を頂き、嬉しく思います。 もしご迷惑でなければ、もう少々掘り下げて教えて頂けないでしょうか? まず、立証に関してなのですが、誰が見てもそうと分かる、和やかなやり取りのメール(例えば、男女であれば「大好き」、同性同士であれば「今度どこそこへ遊びに行こう」ないし、「今日は楽しかったね」等)及び同様の録音があった場合、「このような和やかなやり取りがお互いにあった以上、訴訟はしない約束が交わされていたことに疑いの余地は無い」と主張することで立証は可能でしょうか? また、原告がこのような主張に対し、「口約束があったことは認めるし、それを破ったことも認める。申し訳ないとは思うが、仕方がなかった」として、何がしかの理由を主張した場合は、どのような判断になりますでしょうか? その主張に正当性があった場合、約束を破ったこともやむなしと判断される場合がありますか?それとも、約束を破ったこと自体は認めているのだから、理由があることは別問題として判断されますか? 念書より合意書や契約書の方が良い等、とても参考になりました。 よろしければ、もう少しお時間を頂いてご回答下さればと思います。 よろしくお願い致します。