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大阪市民です。市府民税を知りたいのですが

配当収入があり確定申告をしようと思っています。 源泉の市府民税がいくら戻ってくるか、「市民税均等割のみ」という扱いになるか知りたいです。 配当1350650円 医療費136110円 国民年金195730円 個人年金保険料149920円 介護保険料23822円 旧生命保険料46680円 地震保険料23562円 源泉住民税67532円 自分の計算では均等割のみになるようなのですが、いくら還付になるかよくわかりません よろしくお願いします

みんなの回答

  • kitiroemon
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回答No.2

配当収入は総合課税で申告するものとします。配偶者控除、扶養控除はなし。控除額については、下記のように仮定しました。間違っている箇所は補足・訂正願います。 配当 1,350,650円→源泉徴収税 所得206,852円/住民67,532円 医療費 136,110円→医療費控除 68,578円  (総所得金額等1,350,650円×5%=67,532円なので) 国民年金保険料 195,730円→社会保険料控除(全額) 個人年金保険料(新)149,920円 介護医療保険料(新)23,822円 生命保険料(旧) 46,680円  →上記3つ合わせて生命保険料控除 所得97,751円/住民70,000円 地震保険料 23,562円→地震保険料控除 所得23,562円/住民11,781円 基礎控除 所得 380,000円/住民 330,000円 所得控除の合計 所得765,621円/住民676,089円 したがって、所得税、住民税は以下のように計算できます。 ◆所得税 課税所得金額:585,000円 所得税率:5% →税額 29,250円(復興特別所得税考慮) →配当控除(10%)135,065円を差し引くと、0円 したがって、還付額=206,852円(全額) ◆住民税 課税所得金額:674,000円 住民税率(所得割):市6%+府4% →所得割税額 市38,940円+府25,960円(調整控除考慮)  これから配当割額控除(市1.6%+府1.2%)を差し引くと、 →所得割税額 市17,300円+府9,700円  これに均等割(市3,500円+府1,800円)を加えると、 →税額 市20,800円+府11,500円  合計で32,300円 したがって、還付額=67,532円-32,300円=35,232円 住民税は均等割だけというわけにはいかないようです。 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html 国保料の軽減については、下記サイトのようになっています。 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html 所得金額によって判定されます。なお、奥様にも所得がある場合は、合算して判定されます。 ※上記計算は、端数処理などで、もしかして多少不正確な箇所があるかもしれませんのでご留意ください。

noname#241379
質問者

お礼

丁寧に計算していただいてありがとうございます。 端数処理以外は自分の計算と同じでしたので安心しました。 どうもありがとうございました

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

質問者さんには、配偶者または扶養親族がありますね。そうではなくて、独身世帯であれば、所得割もかかる可能性が高いです。計算のためには、年齢と配偶者、扶養者など家族の情報が必要です。また、昨年は健康保険料はかかっていませんか。社会保険料控除の対象になります。 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html 住民税の所得割がなくて均等割のみというのが間違いなければ、住民税の還付額は以下のようになります。  67,532円-5,300円(均等割額)=62,233円(還付額) ちなみに、所得税は全額(206,852円)が還付されます。 ただし、質問者さんのケースでは、配当収入は分離課税ではなく、総合課税にする必要があります。配当控除の適用を受ける必要があるためです。

noname#241379
質問者

補足

所得割はかかりますが、配当控除・配当割額控除が使えるのでは? また、健康保険料は妻の方が所得控除に使います。その他の扶養者はありません。本人の年齢は57歳です。所得割が源泉支払済み分からひかれるとおもうのですが、それでも「均等割のみ」という扱いになって国保の計算のときの所得割が減額できるらしいのですが?

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