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住居侵入犯を殺傷しても重罪になることはある?
住居侵入犯の家主による殺傷は、盗犯等防止法があるため、 かなりの確率で無罪になると聞いていますが、本当ですか?
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- tknkk7
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Non
- gallery22
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何処で そんなデマを? 刑事ドラマの定番とも言える事件なのに・・・ 呼び出して殺して 「知らない人で住居侵入犯だと思ったから 棒で殴ったら死んだ・・」・・と・・ 徹底的に調べた後 接点が無い事が完全に判るまで 疑われる事件なのに・・
- kangaroo-D
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正当防衛の要件である「やむを得ずにした行為」が外されると、解されており、通常よりも正当防衛が認定されやすいのは、確かです。 例えば、ナイフを持った男がいます。 ただ、持っているだけで、振り回しもしませんし、あなたに向かってくるわけでもありません。 場所は公園、あなたは野球の素振りをするために、バットを持っていました。 あなたは、男に向かってバットを振り下ろしました。 これは正当防衛にはあたりません。 まず、逃げるという選択肢がありますからね。 しかし、盗防法に該当する場合、上の例なら男がいるのが、あなたの家の中である場合などは、逃げるという選択を第一に取る必要が無く、最初から反撃することができます。 しかし、侵入犯に対して無制限の反撃を許しているわけではありませんので、殺害までしてしまえば、かなりの確率で無罪になるかどうかはなんともいえません。 裁判では「犯人の犯行状況に対して反撃の程度はやりすぎではないか」「その反撃が仕方ないと思える事情があるか」などが争われます。 条文から見ても、ただのこそ泥(見つかれば逃げていくようなやつ)を問答無用で殺せば、正当防衛にはなりません。
- hekiyu
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住居侵入犯の家主による殺傷は、盗犯等防止法があるため、 かなりの確率で無罪になると聞いていますが、本当ですか? ↑ ある程度本当です。 刑法36条で、正当防衛が定められており、 この条件を満たせば、人を殺しても無罪になります。 盗犯防止法では、この正当防衛の条件が緩くなって おり、正当防衛が認められる範囲が広くなっています。 住居侵入犯を殺傷しても重罪になることはある? ↑ 勿論です。 最高裁も次のような判決を出しています。 盗犯等の防止及び処分に関する法律に規定する正当防衛とは、 当該防衛行為が形式的に規定上の要件を満たすだけでなく、 現在の危険を排除する手段として相当性を有するものであることが必要である。 (最二決平成6年6月30日) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第1条第1項の規定は、 刑法第36条第1項の正当防衛の相当性の要件を緩和する規定であるが、 これは無制限に緩和する趣旨ではない。 「ここにいう相当性とは、同条項が刑法三六条一項と異なり、 防衛の目的を生命、身体、貞操に対する危険の排除に限定し、 また、現在の危険を排除するための 殺傷を法一条一項各号に規定する場合にされたものに限定するとともに、 それが「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」 であることを要件としていないことにかんがみると、 刑法三六条一項における侵害に対する防衛手段としての 相当性よりも緩やかなものを意味すると解するのが相当である。」