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のぞきというのは、住居侵入罪なのですか。
なぜか、文系の学問に法律学(法学)がないのが不思議なのですが、最近ニュースで、たとえば、女子高のなかをビデオを許可なくもって歩いていると捕まったりしています。しかし、謝恩会であるとか、父兄も、あるいは、地域の一般の人が入ってもよい日に、たまたまビデオをもって入っても、住居侵入罪で捕まらないはずです。このような場合でも、女子トイレの前あたりをうろうろしていたら、住居侵入罪になるのでしょうか。それとも、よく不退去罪といって、セールスマンが玄関に居座ったときに、何回か「帰れ」というと住居侵入罪になるように、管理者が命じないと何の犯罪にもならないのでしょうか。
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補足要求を頂きましたので改めてご質問の点についてお答えさせて頂きます。 (1)のご質問について この場合は当該区域内に入るにあたって最初から犯意があったか否かが境界であると考えます。即ち、入るまでは何等の計画的犯意も無かったものの、入ってからそのような考えを起すに至った場合には「不法目的の侵入」とは言えない訳ですから住居侵入罪は適用できません。其の場合にはそれぞれ行った行為に対しての逮捕容疑が(ご質問の例であれば軽犯罪法が)適用されるのです。 (2)(3)のご質問について 住居侵入罪の規定は前回お答えした中の条文通りです。ですから骨子としては「特定の区域内に侵入した」という行動事実が絶対的適用条件となります。 田代まさし事件に関しては不勉強で事件の要旨を存じませんので逮捕容疑自体がわかりませんが、貴方のおっしゃられるように区域内への侵入の有無が判明しない時には住居侵入罪の適用は困難だと思われますので、軽犯罪法が適用されたものと考えます。 また、刑法の中には「併合罪」という条文があります。其の中の「想像的競合・索連犯」という条文には、『一個の行為にして数個の罪名に触れ又は犯罪の手段若しくは結果たる行為にして他の罪名に触るるときは其の最も重き刑を以って処断す』とあります。住居侵入罪の量刑範囲は3年以下の懲役又は罰金刑と規定されています。それに対して『正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者』に適用される軽犯罪法の罰則規定は拘留または科料ということになっています。刑法第9条に定められた刑の種類は死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし没収を附加刑とするという量刑の序列がありますから、仮に住居侵入罪と軽犯罪法違反が同時に発生したとしても、前述の「想像的競合・索連犯」の条文が適用されて、より重い量刑規定のある住居侵入罪が適用されるのです。
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- h13124
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どうも漢字の転換に失敗しました。申し訳ありません。 「きそく」は、きの字が転換できません。「そく」は、束ねるの束です。 きそく裁量の意味は、裁量の基準が法規のうえでは一義的に決められていなくとも、客観的な準則が存在する場合を言います。全くの自由裁量と区別されます。起訴するかどうかについては、類型化されているのでしょう。 これが実際問題になるのは、嫌疑のない起訴は許されるかという点についてです。嫌疑が起訴の要件かは、難しいところです。 今の刑事訴訟の考え方は、以下の通りです。 検察官が犯罪の存在を主張し、立証する立場にあります。被告人、弁護人は、この立証が成立するのを防止するために争います。裁判所は、公平な第三者として、検察官の立証が成立するか、すると有罪であり、しなければ無罪になります。 このような立場だと、嫌疑は、裁判所が判断することであり、犯罪については、一刻も早く公判廷に持ち込むそして犯罪の成立を争うのが妥当との立場があります。 しかし、起訴され公判に持ち込まれると、世間から有罪に違いないと見られる現実があります。これを避けるため、起訴の要件として「嫌疑」が起訴の要件とする立場があります。つまり、起訴のためには、「嫌疑」が必要であり、嫌疑無き起訴は、この客観的な基準である嫌疑を欠いているわけです。そのように解して、公訴提起の無効を主張し、犯罪事実の審理にはいらず、手続き段階で控訴棄却を求めるわけです。これは、一刻も早い被告人の身柄の解放が重要とする立場です。 どうも話が横道にそれました。 刑事訴訟法自体に「犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況」を考慮することを決めています。これだけでは、抽象的なのでもっと実務上は、類型化されていると思います。 このような制度があるのは、以下の理由によります。 本来刑罰は、犯人の改善更正、社会復帰を目指すものです。だが、短期自由刑の弊害が言われています。ここでの短期自由型とは、6月以下の自由刑(懲役、禁固)悪事に染まるのに十分であり、改善更正には、短すぎると言われています。 また、実刑にならなくても、被告人になり、有罪判決を受けたと言うだけで、社会は、あの人は、好ましくない人というレッテルを貼りやすいです。このレッテルは、社会復帰に妨害になるだけです。これを避けるためにも、起訴猶予が有効です。 なお、起訴猶予率については、少し古い資料ですが、平成5年からおおむね4割を下回り、35パーセント程度(平成9年)です。これは、交通関係業過をのぞく刑法犯の数字です。交通関係業過とは、いわゆる主として交通事故の場合です。これについては、犯罪類型が通常の刑法犯と違い、また、ここ10年ほどの間に特殊な事情により極端に高くなっています。普通の刑法犯とは、区別することが、多いです。 なお、裁判官が言い渡す量刑にも相場があります。でも、これは、さすがにきそく裁量とは言いません。 どうも私が漢字の転換に失敗したので、よけいなご不審を抱かせたようです。重ねてお詫びしておきます。
お礼
何度もありがとうございました。 調べてみましたが、羈束と書くようですね。勉強になりました。
- h13124
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下で投稿した者です。私が考えたのは、一律に立ち入り禁止では、無い場合にどのような場合に侵入行為にあたるかという観点から書きました。あくまで「侵入」に該当するかの判断です。 以下は、全くの余談です。 住居侵入は、窃盗などの目的として行われることが多いでしょう。この場合窃盗が目的であり、その手段として住居侵入をしているわけです。このように目的、手段の関係に立つのを牽連犯といいます。これは、科刑上一罪といわれています。これは、犯罪としては、2罪が成立するが、科刑上でのみ一罪として扱うと言うことです。この場合には、住居侵入罪と窃盗罪が成立して、両者の関係は、牽連犯になり、重い罪で処断されると言うことです。科刑上一罪にには、他に観念的競合というのがあります。これは、一個の自然的行為が複数の犯罪の成立要件を満たす場合に、該当します。例えば、人を殺すために、人の現在する家に放火する場合、殺人罪と現住建造物放火罪の観念的競合になります。この二罪が成立しますが、科刑は、重い罪の限度と言うことです。 また、最近では、自転車の盗難も全く普通になりましたね。これも、遺失物横領罪か窃盗罪が成立する訳です。でも、すべてが起訴されるのではありません。警察に連れて行かれても、厳重注意で終わることも多いでしょう。このような犯罪は、月末に警察から検察官にまとめて報告されて終わりです。また、検察官が被疑者を取り調べても、全部が起訴されるわけではありません。起訴するかは、検察官の裁量にゆだねられています。もっとも、これは、全くの自由裁量ではなく、法律上規則最良といわれているものです。そこで、重い罪がある場合などには、軽い罪を飲んで重い罪だけを起訴することがあるのです。
お礼
わたしも、昔、通学に使っていた自転車を駅前で盗まれたことがあります。当時は、バス代を節約するためであったのに、かえって、お金もかかってしまい大変でした。どうも再度にわたり、説明の観点を補足していただきありがとうございました。
補足
刑事訴訟法では、検察官に起訴便宜主義というのが認められていますから、「起訴するかは、検察官の裁量にゆだねられています。もっとも、これは、全くの自由裁量ではなく、法律上規則裁量といわれているものです。」という点は、あるのだろうと思います。で、規則裁量というのは、刑事訴訟法の下に規則が決まっていて、どれかの規則を適用しているということなのでしょうか。もし、またお時間でもございましたら、是非お教えください。
- gimpei
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住居侵入罪は刑法130条ですが、その判例や学説に 「平穏説」というものがあります。 これは一見して正規な方法で住居等に入った場合でも その目的が「住居権者(居住者や管理権者)の意思に 反し、住居等の平穏を乱すような立入り」であれば、 同法適用となるのでしょうね。 基本的に「行為者の目的重視」らしいので、子供の 撮影に来た方がトイレがわからずにウロウロして、 適用されることはないのでしょう。盗撮するなどの 行為でしか立証できないように思います。 例えば、交際中の彼女の家に入ることは合法ですが、 その際に無断で盗撮カメラを仕込んだりすると、 住居侵入罪になります。TVで弁護士が「これは、 盗撮を罰する法律がないから、そう適用せざるを 得ない」というような意味のことを言ってました。
お礼
先日テレビの「犯罪に関する番組」で、贈り物であるテレビやぬいぐるみに盗撮カメラを仕込んで贈る例を取り上げていました。もし、一歩も足を彼女の家に踏み入れずに、これを行った場合は、盗撮そのものを罰することはできないのかもしれませんね。 なかなか、難しいです。どうもありがとうございました。
- pokakuma
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犯罪には「構成要件」というものが存在します。日本の法律は罪刑法定主義を採っていますから、刑法またはその他の特別法の条文適用を受けない限り当該法律の適用を受けない事になります。 さて、ご質問の件に関してですが、「女子高の中をビデオを許可無く持って歩いていると捕まったりしている」という部分ですが、単に「女子高の中をビデオを持って歩いている」というだけでは何等犯罪を構成しません。ビデオの所持は違法行為には当たりませんし、その場所が女子高であったところでそれだけでは何の罪にもなりはしません。そこで問題になる点は2つあり、いずれか1つでも該当すれば犯罪の構成要件を満たした事になります。即ち、 (1) 学校の管理区域内に故なく侵入した (2) 当該管理区域に入るにあたっての許可条件に違反した になると思われます。 刑法における住居侵入罪の規定は 「故無く人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けて其の場所より退去せざる者」に適用されることになっています。従って学校内に無断で侵入した場合にはビデオの所持の有無に関わらず住居侵入罪を犯している事になります。また昭和24年の最高裁大法廷の判例には「犯人が『こんばんわ』と挨拶したのに対し、家人が『お入りください』と答えたのに応じて住居に入った場合でも、犯人が犯意をもって入った以上住居侵入罪が成立する」というものがあります。つまりたとえ管理者または看守者の許諾を得て当該区域内に入っていたとしても、何等かの犯意が明らかになった時点で住居侵入罪は成立するのだ―という事です。ですから父兄等の関係者であっても、犯意が明確になった場合には不法侵入罪が成立するわけです。 他の方が言われている肖像権の侵害や盗撮等の軽犯罪法違反行為は、当該事実の発生またはそれらの犯罪行為を為したと疑うに足りる客観的な証拠または物証がある場合には各々の犯罪構成要件を満たす事になりますから犯罪行為となりますが、住居侵入罪の構成とは全く要素が異なります。ですからそれらの行為は個別に犯罪行為として訴追対象とはなりますが、それらの行為をもって住居侵入罪を適用することは出来ないと考えます。
補足
何度も読み返しているのですが、少し分かりにくいところがありますので補足させてください。 (1)「ですから父兄等の関係者であっても、犯意が明確になった場合には不法侵入罪が成立するわけです。」ということなのですが、これは、たとえば、突然思いついてトイレ内を撮影しはじめたときをもって、ただちに構成要件に該当し、管理者が退去の要求をしなくても、つかまえられるということなのでしょうか。 (2)たとえば、田代まさし事件の場合は、のぞきについて逮捕されるわけですが、これは、たとえば、公道からのぞいたか、その被害者宅の敷地に入ったかどうかが分からないので、住居侵入罪で逮捕されなかったと考えるべきなのでしょうか。 (3)ニュースを見ていると、のぞきの犯人の多くは、住居侵入罪で捕まっているようですが、これは、住居侵入罪が刑法犯であるので、軽犯罪法違反には問わないということなのでしょうか。 もし、可能ならば、また、教えてください。どうもありがとうございました。
- h13124
- ベストアンサー率29% (172/591)
これは、よく刑法でも問題になることです。 例えば、デパートに窃盗目的で入った場合に建造物侵入罪が成立するのかが問題になります。デパート自体が、一般人の立ち入りを包括的に許可しているわけです。しかし、窃盗目的を知っていれば、立ち入りを許さなかったといえ、その点で問題になるわけです。この場合、多くの見解は、建造物侵入罪を否定します。実質的な理由は、窃盗目的が、外見上判断できないからだと思います。 これに対して、閉店後のデパートへの立ち入りは、建造物侵入罪にあたることについては、異論ありません。 というわけで、お尋ねの問題について考えてみます。やはり、女子校の中にビデオカメラの所持という一見して、女子校内部を写す意図が明らかな場合いには、女子校の生徒のプライバシーの侵害の危険もあります。ですから、立ち入りが認められるのは、あくまで学校の平穏を害さない態様での立ち入りに限り、その場合には、立ち入りを認めていると思います。 謝恩会や運動会などビデオカメラを特に必要とする事情があり、謝恩会場や運動会場面を撮影することを前提に包括的に許可していると思います。 謝恩会等であっても、女子トイレを撮影していたら、女子トイレ撮影目的で、立ち入ったことになり、包括的に許可した条件に反します。この場合、建造物侵入罪が成立する可能性があると思います。女子トイレの前をうろうろしていただけだと、態様にもよりますが、それだけで女子トイレ撮影目的と考えるのは、苦しいかもしれません。
お礼
おそらく、その人の意思が分からない以上、管理者が入って欲しくないらしい人がいても、何かをするまでは、建造物侵入罪をただちに適用するのは難しいのでしょうね。どうもありがとうございました。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
のぞきは軽犯罪法違反ですが、更衣室や便所などをのぞかないと該当しないと思います 住居侵入罪については、住人の意思に反して侵入したことが明らかなら、退去を求めたかどうかは関係無いと思いますが、学校のような公共の場が住居に当たるかどうかはちょっと分かりません
お礼
先日も朝日新聞の記者が、住居侵入で捕まったのですが、目的はのぞきだったそうです。でも、この記者は、カメラなどをもっていなかったそうです。 たとえば、公園にあるトイレのように、住居侵入にあたらないのが、軽犯罪法なのかもしれません。ありがとうございました。
お礼
わかりやすく説明していただき感謝しております。重ね重ねありがとうございました。