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大至急!! 家宅侵入 不法侵入 住居侵入の違い。
大至急!! 家宅侵入 不法侵入 住居侵入の違いを教えてください。
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- hekiyu
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家宅、というは住家と邸宅を意味します。 従って家宅侵入というのは、住家や邸宅に侵入することです。 不法侵入というのは、住居などに正当な理由が無いのに 立ち入ることです。 正当な理由がある、の意味については学説判例に争いが ありますが、判例は居住権者の意思に反しない という意味だとしています。 住居侵入というのは、住居に立ち入ることです。 住居とは何かについては争いがあります。 起臥寝食に使用される場所だ、いや日常生活を営む 為に占拠する場所で、起臥寝食に使用されていなくても 住居だ、とする説が対立しています。 家宅や住居に不法に侵入すると、住居侵入罪に なります。
- kuzuhan
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#1の補足回答です。 建造物侵入も刑法130条で対応します。最高裁判例で「人の看守する」場所は住居侵入罪の構成要件になりえると判決が出ています。 というのも、法律的に刑法130条の罪状構成要件は、 1.正当な理由があるか 2.人が管理する建造物か 3.そこに侵入したか の3点です。ここでいう「建造物」は建物全般を指しますので、家、廃墟、艦船のほか、広く捉えると法人の事務所、飲食店やカラオケボックスなどの店なども全て入ります。 庭先に侵入したことで「不法侵入」といわれることがありますが、これは庭先が塀や生垣で囲われているとかで、「囲いがあり、建物と連続性のある」なら刑法130条で処罰される可能性が出てきます。 単に「何もない土地」に踏み入ったとしても直ちに住居侵入は成立しませんし、「人が立ち入ることを許可している場所」(例えばお店の販売スペースなどはお客が特段はいる許可を取らなくても入れますね?これは一般的な常識として「販売スペースには立ち入ることを店が客に暗黙で了解しているとみなす」からです)も当然ですが成立しません。 進入禁止で何らかの方法で土地を囲っていた場合は状況次第で刑法130条で処罰される可能性はありますが、入っただけでは「何らかの権利を不法に犯す」とまではいえないでしょう。 ただし、他人の所有する土地を勝手に占拠するのは不動産侵奪罪(刑法235条2)や民法的な権利侵害などの別の要件があります。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
基本的にどれも同じです。 住居侵入は刑法130条に規定されている「住居侵入罪」の構成要件です。正当な理由なく、人の住居等に侵入することで成立する罪です。住居侵入罪となっていますが、土地や艦船(一般的な船です。漁船以上に適用されると考えてください)、廃墟も対象になります。 ちなみに法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金で、住居侵入未遂も処罰されます。 この刑法の規定を見れば一般的には「人の住んでいる家」=「家宅」への侵入罪、あるいは刑法を不法に犯す侵入罪ともみることができるため、不法侵入や家宅侵入も用いられます。 不法侵入というのが結構聞かれると思いますが、これは住居侵入罪に定める「住居」はお店など法人の持ち物であっても適用されるため、ストレートに意味を取ってしまうと「お店なのに家?」のように勘違いしてしまうためですね。いわゆる法律用語なのでわかりやすくしている言葉といえます。
補足
回答感謝です!! 建造物侵入も同じですか??