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空き地に侵入しても住居侵入罪にはならないが

空き地に侵入しても住居侵入罪にはならないから罪にならないと、ききましたが どちらかというと不動産業者が所有している土地ですし 建造物侵入罪とかになるのではないのでしょうか? ということは罪になるのでは?

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  • trytobe
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回答No.5

「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」ではないから、「住居侵入罪」ではなくて、 「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」が、「軽犯罪法違反」で捕まるだけ。 状況によって、罰せられる根拠法令が違う。 刑法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 『(住居侵入等) 第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 』 軽犯罪法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html 『第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 : 三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 :』

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  • mpascal
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回答No.4
noname#222486
noname#222486
回答No.3

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。 法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。 未遂も処罰される。 保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いに裁判に発展することも多い。 なので、身に覚えがないにも関わらず住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

noname#255857
noname#255857
回答No.2

住居侵入じゃなくても、不法侵入にはなります。 地権者が立入って欲しくない意思表示(柵とか看板、塀)をしていて入れば 罰せられます。 特に何もしていない空き地に知らずに入った程度なら、 地権者が訴えても罪には問えません。

  • tzd78886
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回答No.1

罪になりますよ。何処から聞いてきた話か知りませんが、根拠のない話です。