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空き家に入り込むと、住居侵入罪???
空き家が年々増えているようですが、大抵、鍵がかかってたり、シャッターが閉まってますよね。何故ですか? まー、電気ガス水道は止めるだろうけど、施錠しなくても良くね? 空き家って、前の家主が買ったのだろうけど、所有権を放棄して、コッソリ逃げ出したんだよね。そして、月日が経ち、役所の調査が入り、鍵をこじ開けて入るんだよね。 そこで、貧乏人がその空き家に住み着いていて、役人と遭遇するのですが、、、 ・役人:おいっ、お前!ここで何やってるんだ? ・貧乏人:マンガ読んでるんだよ。 ・役人:どうやって入った? ・貧乏人:そこの小窓には鍵が付いてないから、いつもそこから出入りしてる。 ・役人:いつからここに居る? ・貧乏人:1年くらい前かなー。 ・役人:テキトーなこと言いやがって、具体的な日付を言えよ! ・貧乏人:そんなの覚えてないよ。 ・役人:住居侵入罪で、お前を訴えてやる! ・貧乏人:住居侵入罪?被害者は誰? ・役人:うるせーな、空き家にお前が住み着いたら、コッソリと振り込め詐欺とかやってるかもしれないだろ! ・貧乏人:振り込め詐欺?ここには通信設備は無いし、その疑いがあるなら容疑は住居侵入罪じゃなく詐欺罪でしょ。 ・役人:お前は貧乏人のクセに、生意気な。住居侵入罪で牢屋にぶち込んでやる! ・貧乏人:別に好きにすればいいけど、あなたは何をイライラしているんだ?前の家主をオレが追っ払ったのならばともかく、オレは誰かに迷惑をかけたのか? __ この後、この貧乏人は、住居侵入罪で刑事罰の対象になりますかね? 別に、そんな悪質でもないと思ったのですが、ドーかしら? 公園に移り住まれると、他の人たちが使いにくいじゃん。だから、空き家があって、誰も使ってないなら、そこに住めば良いと思うのだけど。 違法性が高いのは空き家に住むことの方だろうけど、そんなの許容範囲じゃん。それよりは、公園に住まれる方が嫌な感じがすると思うのだが、ドーかしら? もっと言うと、住居って磨り減らないから、そこに住んでも消費にならず、消費税がかからなかったと記憶しています。脱税してるわけでもない。空き家のまま誰も住まず放置しておくのと、小窓からフラフラ~った入って住み着くのと、何か違うのかな?鍵なんかかけて放置しておくより、鍵開けといて自由に出入りできるようにしといて、子供たちに隠れんぼとかに使わせてあげた方が、有益じゃね? なんだかね~ 「法律を守れ!」とか「それは違法こういだぞ~!」みたいなこと言う人が居るけど、真面目すぎませんかね?プログラムに粛々と従うロボットみたいじゃん。法律なんて、悪法も入り混じっているんだから。法律なんてのは、テレビタレントが選挙に出て当選して、酒飲みながら考えて作ったのもあるでしょ。意思を持った人間なら、自分にとって都合の悪い法律に批判したらドーだ?
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再度 この(1)の条項を削除してもいいんじゃないかな。 どうでしょうか 住居侵入罪は10万以下の罰金 軽犯罪の法1条1号は100万以下の罰金です 罰金を重くするか軽くするかはそれぞれの考えでしょうが 法律的には上記の罰金刑です、削除することはないと考えます。
No.1です どうして軽犯罪になるのですか? 法律で決まっています。 軽犯罪法違反となる具体的ケース (1) 人が住んでいない建物に正当な理由なく潜む行為 法1条1号の潜伏の罪が成立します。 軽犯罪法は法1条34号まであり、最初に出てくるのが人が住んでいない建物に正当な理由なく潜む行為とされています 軽犯罪法違反 (1) 人が住んでいない建物に正当な理由なく潜む行為 法1条1号の潜伏の罪が成立します。 (2) 催涙スプレー1本を正当な理由なく隠匿携帯する行為 法1条2号の凶器携帯の罪が成立します。 (3) ペンライトを正当な理由なく隠匿携帯する行為 法1条3号の侵入具携帯の罪が成立します。 (4) 盗みを働きながら全国各地をうろつく行為 法1条4号の浮浪の罪が成立します。 (5) 映画館での行為 (1)禁煙とされた映画館で喫煙する行為 (2)映画館で他の観客にからむ行為 (1)は法1条5号の粗野の罪が、(2)は同号の乱暴の罪が成立します。 (6) 公園の管理人が正当な理由なく街灯を消す行為 法1条6号の消灯の罪が成立します。 (7) いかだを水路に正当な理由なく放置する行為 法1条7号の水路交通妨害の罪が成立します。 (8) 警察官の立入り禁止の指示に反して正当な理由なく立ち入る行為 法1条8号の変事非協力の罪が成立します。 (9) 火気乱用の行為 (1)住宅の塀近くでたき火をした行為 (2)ガソリン入りの容器近くでたばこを吸う行為 (1)(2)は法1条9号の火気乱用の罪が成立します。 (10) 圧縮ガスを入れた容器にいたずらする行為 法1条10号の爆発物使用等の罪が成立します。 (11) 海水浴場の水面に空き瓶を投げる行為 法1条11号の危険物投注等の罪が成立します。 (12) 獰猛な野犬の鎖を正当な理由なく解く行為 法1条12号の危険動物解放の罪が成立します。 (13) バス待ちの行列に割り込む行為 法1条13号の行列割込み等の罪が成立します。 (14) 警察官の制止をきかずに病院付近でスピーカーの音量を上げる行為 法1条14号の静穏妨害の罪が成立します。 (15) 称号を詐称する行為 (1)警察官でもないのに、「警察の者だ」と言う行為 (2)資格がないのに、警察官の制服を着用する行為 (1)は法1条15号の称号詐称の罪、(2)は同号の標章等窃用の罪が成立します。 (16) 110番に電話して、真実に反し「今ここで人殺しがあった」と申告する行為 法1条16号の虚構申告の罪が成立します。 (17) 質入れに際し他人の氏名等を名乗り、質屋備付けの帳簿にうその記載をさせた行為 法1条17号の氏名等不実申告の罪が成立します。 (18) 自分の敷地内で動けない老人や胎児の死体を発見しながら放置する行為 法1条18号の要扶助者(前段)・死体等(後段)不申告の罪が成立します。 (19) 衣服に血が付着した死体の位置を正当な理由なく変えた行為 法1条19号の変死現場等変更の罪が成立します。 (20) 女性が乳房をあらわにして、公衆の面前を歩く行為 法1条20号の身体露出の罪が成立します。 (21) 路傍で通行人に物乞いする行為 法1条22号のこじきの罪が成立します。 (22) 入浴中の女性を物陰から正当な理由なくのぞき見る行為 法1条23号の窃視の罪が成立します。 (23) 卒業式をいたずらなどで妨害した行為 法1条24号の儀式妨害の罪が成立します。 (24) 川に大きな物を投げ込む行為 法1条25号の水路流通妨害の罪が成立します。 (25) 公園で立小便をした行為 法1条26号の排せつ等の罪が成立します。 (27) 通行中の未成年の女性に対し、数分間にわたりつきまとった行為 法1条28号の追随等の罪が成立します。 (28) 暴行を共謀して、木陰で待ち伏せする行為 法1条29号の暴行等共謀の罪が成立します。 (29)動物に関する行為 (1)人に犬をけしかける行為 (2)棒でたたいて馬を走り回らせる行為 (1)は法1条30号の動物使そうの罪が、(2)は同号の驚奔の罪が成立します。 (30) 舞台に出ようとする役者の背中に貼紙をして演技を妨害した行為 法1条31号の業務妨害の罪が成立します。 (31) 契約者以外の無断立入りを禁止している駐車場に正当な理由なく立ち入った行為 法1条32号の田畑等侵入の罪が成立します。 (32) 張り紙・掲示物に関する行為 (1)電柱にビラを正当な理由なく貼る行為 (2)広告用ポスターを正当な理由なく除去した行為 (1)は法1条33号のはり札の罪が、(2)は同号の標示物除去等の罪が成立します。 (33) 不動産の販売に関し、新聞に虚偽の広告をした行為 法1条34号の虚偽広告の罪が成立します。 以上が軽犯罪に該当します それぞれの各号には具体例が事細かに書かれていますが表題だけを乗せました。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
刑法130条、 建造物侵入罪。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
廃墟でも勝手に入ったら不法侵入でしょっ引かれるらしいから こういう場合でも開示罰にはなると思いますよ。
- vaf326
- ベストアンサー率16% (285/1721)
私の近所の空き家は、火事になりました。 誰かが入って火を使った様子でした。 管理はできていませんでしたが、このようなことにならないように 自分の家でもないのに侵入してはいけません。
補足
それは、侵入が悪いというより、失火罪を当てはめるのでは?
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11073/34515)
近所の住民に通報されて警察が来たら、軽犯罪法でもなんでも何らかの罪でしょっぴかれるでしょうね。 ただ今後、空き家問題がもっと深刻化したら「一家で普通に暮らしているからずっと引っ越してきた家族だと思っていたら、実は空き家に勝手に住んでいた」という事件が発生するかもしれませんね。 でも電気や水道の検査員の人が気づくか。検査の対象になってないのに人が住んでるってね。検査員が気づけば警察に連絡が行って、お巡りさんが行けばバレてしまうことでしょう。 実際、既にあちこちで「ホームレスが勝手に住み着いている(あるいは住み着いた跡がある)」という事例は発生しているそうですね。テレビに出てくるようなポツンと一軒家ではなく、ちょっと郊外の不人気の住宅地なんかが狙い目でしょうね。多摩ニュータウンのちょっと外れとかね。
空き家に入り込むと、住居侵入罪??? 人が住んでいて初めて住居となります。 人が住んでいないのであれば住居ではありません。 よって、住居侵入罪にはなりません 廃屋同然の遺棄、放棄された住居(「邸宅」)や建造物に侵入し、かつそこに居座ったような場合は、軽犯罪法第1条第1号が適用されます。
補足
そうでしたか。 では、どうして軽犯罪になるのですか?
補足
(1) 人が住んでいない建物に正当な理由なく潜む行為 法1条1号の潜伏の罪が成立します。 ↑ この(1)の条項を削除してもいいんじゃないかな。