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住居侵入罪が成立するには
住居に誰かが侵入してきてもされた側が「侵入とはおおげさな」と思ったらそれは住居侵入罪じゃないんでしょうか?
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住居侵入罪にいう「侵入」というのは、説が分かれて いますが、判例では、 居住者の意思に反する立ち入り、をいいます。 居住者の意思に反するか否かは、社会通念で 決まります。 だから、被害者側がどう思うと、それが社会通念上 居住者の意思に反するような態様の立ち入りであれば 住居侵入罪が成立します。
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noname#177887
回答No.1
された側が、そう思ってれば立証できないですから成立しませんね。 もっとも、他に証人がいれば別ですが。 田舎の農家なんかだと、土間が広いんで、中に入らないと声が聞こえない場合もあるんですよ。 それも、正確には不法侵入ですが、気にしませんから。
質問者
お礼
ありがとうございます
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