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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分で購入している医薬品の医療費控除)
自分で購入している医薬品の医療費控除
このQ&Aのポイント
- 5年前に手の痺れで整形外科に通院しました。リハビリとビタミンB12製剤で痺れは取れたので通院は終了したのですが、完治したわけではないようで、手にそれなりの負荷がかかると少し痺れが出始めます。薬局でビタミンB12が含まれるナボリンという薬を買って飲んでみたら痺れが取れたので、それ以来定期的に買って飲み続けています。一時期飲むのをやめてみたこともありますが、負荷がかかると痺れが出る状態は変わっていなかったので、今でも飲み続けています。
- 今年医療費が10万円を超えたので医療費控除の申告をしようと思います。医療費控除は自費診療や自分で買った風邪薬なども控除の対象になるようなのですが、現在通院中でない、上記のような状態に対して購入した医薬品も控除の対象になるのでしょうか?
- 質問者は5年前に手の痺れで整形外科に通院しましたが、現在は通院は終了し、ビタミンB12が含まれるナボリンという薬を自己判断で購入して継続的に飲んでいます。医療費が10万円を超えたため医療費控除の申告を考えていますが、これらの自己購入の医薬品も控除対象になるか疑問に思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
ビタミン剤だろうがなんだろうが治療目的なので控除の対象です。
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- mukaiyama
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回答No.1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。) に該当するでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm