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塾の授業料の請求範囲について
授業料の請求が妥当かどうか知りたいです。 高校3年生の生徒が10月に入塾しました。 この時期に入塾してもらうことは、塾側にとって利益がないのですが、 3月までは通塾していただくことを約束に入塾してもらいました。 ※この約束は書面上には残していませんが、 保護者の方との間のメールに残っています。 この間、センター試験で失敗したらしく、 『国公立大学を諦めるので、1月末で退塾する』 という主旨のメールを頂きました。 当方に不備があったわけでもないので、 当初の約束通り3月までは授業料を支払っていただきたいのですが 請求できるのでしょうか?
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こんにちは。 質問内容を拝見するに、授業料の請求が認められる可能性が高いと思われます。 保護者との間で3月まで通塾することが契約の内容として確定しているうえ、退塾理由が相手方の都合であるためです。 仮に塾の方に不備があれば、債務不履行を理由とした解除を主張される可能性もありますが、そうでないのなら、当初の契約の履行を求めることができます。 具体的な請求方法ですが、もしこじれそうなのであれば最初から弁護士に相談し、請求書面を送っていただくことが簡潔だと思います。単に請求するよりも、弁護士名義の方が相手方に与えるインパクトが強いためです。 もっとも弁護士から請求されたことを強硬策と感じ、塾自体の風評を害される可能性もありますよね。相手の親御さんの性格を考慮しながら、どの程度リスクを取るか、それが2か月分の授業料を支払ってもらうだけのリスクかを考えることも重要かと思います。 どちらにせよ、最初は各弁護士会が開いている無料の法律相談に行ってみてはいかがでしょうか。 今回は「3月まで通塾するというメール」の存在、「国公立大学を諦める」という「相手方都合であるというメール」の存在がとても重要です。 この二つを印刷等して持っていけば、弁護士の法律相談でも話が早く進むと思われます。 金銭トラブルは何をやっていても心をずしっと重くさせますよね。 相談に行けば、見通しを示してもらえ、精神的にもずっと楽になると思います。 どうか少しでも早く気持ちが楽になりますように。
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- masaokyoko
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残り2カ月間の塾予定授業料がいくらか分かりませんが、ここは塾生の希望に応じて解約に応じてあげるのが妥当かと考えます。〇〇万円のために、時間と神経と労力をかけるのは得策とは考えにくいですね。
お礼
回答ありがとうございます。 請求すること自体が、正当な行為かどうかを知りたくて質問させて頂きました。 言葉が不十分で申し訳ありません。 こういったケースで一番怖いのは風評なんですよね。『解約に応じる』が一番リスクが少ないのも理解出来ます。 実際に交渉にどこまで労力をかけるかは相手の反応を見てから判断することになると思います。 生徒との信頼関係が壊れるかもしれないので、その辺も加味して考えてみたいと思います。
- takuranke
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請求は可能ですが、相手が素直に払うかは別問題です。 3月一杯まで通うことを条件としたメールに、 はっきりとした承諾の返信はあったのでしょうか。 これが無ければ水掛け論になるので、 争った場合負ける可能性はあります。
お礼
回答ありがとうございます。 承諾の返信はありませんが、メールには入塾して頂く条件として、 『3月まで通塾して頂くことの確約が必要』 と記載しています。 法廷で争うほどの金額でもない上、 入塾する前にしつこく値引き交渉をしてきた保護者なので、 回収は困難かなと正直思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 取りあえず、請求すること自体は不当でないことが分かり安心しました。 まだ、『3月まで通塾して頂くことを確認するメール』を無視されただけなので、様子を見たいと思います。