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学習塾の費用返還
小学生の子どもが通っていた塾をやめることにしました。月末に電話で申し出たところ、「毎月10日が締め切りになっている。10日までに申し出ていないので来月分の授業料が引き落とされており、再来月の退塾となる。来月分の授業料は返還できない」といわれました。来月は一度も塾の授業を受けないのに、授業料だけ払うことになります。塾側は、来月いっぱいは授業料を払っているので、授業に出れますよというのですが、行くつもりはありません。塾の申込書や契約の約款にも10日がしめきりということは書かれていません。授業料の返還を求めるのは無理なのでしょうか。
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こんにちは >塾の申込書や契約の約款にも10日がしめきりということは書かれていません。 で、あれば返還の請求には正当性があると考えます。 ただし、 >月末に電話で申し出たところ 継続的契約の直近での解除に関して、相手側が「既に来月分の教材を 用意している」等の主張をしてくる可能性があります。 その場合、全額の返還は難しいかもしれません。 例えば同じ継続契約である「雇用契約」に関しては、特に定めがなくと も民法では「2週間前の意思表示が必要」とされています。 相手側が主張してくる可能性で他に考えられるのは、 「毎月10日に翌月分の授業料を引き落とす(支払う)のは塾側、生徒側 双方が認識しており、引き落とし前に退塾の意思表明をしていないの だから、毎月10日の引き落としを持って双方合意の上契約は翌月末まで 継続していると考えるのが妥当」なんていう理屈でしょうか。 質問者様が相手の主張を論破できれば月謝返還は可能かと思います。 いずれにしても相手側に返還意思が無い場合、結論として質問者様は 訴訟をおこすしかないのですが、金額にもよりますが手間を考えると・・・ 現実的なところでは「消費者センター」に相談するとか。
お礼
回答ありがとうございます。急に退塾の電話をいれたので、塾側もあわてていました。 というより、どうしてやめるんだ!と感情的になっておられた部分もあります。 冷静に話せば何とかなるかもしれませんね。 金額は6万円ほどです。訴訟するほどのパワーはないので、まずは主張してみます。