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暖房費などの年次一括請求

学習塾への入塾時に、暖房費やコピー費といったものを一年分払わされました。入塾後、その塾のホームページで紹介されていた先生たちが多数(六人中四人)辞めてしまったため、入塾して三ヶ月後に退塾したのですが、その費用の返還はしてもらえませんでした。 そこで、質問なのですが、 (1)法的に、この費用の返還を求めることは可能か?(塾側の請求方法は適法か?) (2)生徒は未成年なのですが、先生たちがそろって辞める際、事前にも事後にも、保護者に全く連絡がありませんでした。これは詐欺にあたらないのでしょうか? 非常にわかりにくい文を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

(1) めんどうですが、できなくはないと思います。 少額訴訟という手もあります。 消費者契約法が改正されたので、消費者団体に相談してみてはいかがでしょう。 先生については、「こういった先生の授業です」と説明を受けていた場合は、消費者契約法4条でいけます。塾では先生が誰かが、重要事項だからです。HPに載っていただけですと、争いになると思います。 なお、全額返還しないという特約も無効になる可能性もあります。消費者契約法10条があるからです。 (2)詐欺にはなりませんね。辞めるのが解っていて、生徒を入塾させたなら別ですが。仮にそうだとしても立証は難しいんですよね。 相手方のギモウの意思を証明しないといけないので。 あるとしたら、契約に伴う説明義務違反です。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 最近は大学の授業料の返還訴訟などで不当利得の返還が認められるケースが多いので、(1)については可能ではないかと考えます。ただ、納入した費用は理由のいかんにかかわらず返還しない、という条項がかならず入っており、塾側も自縄自縛ですから、示談では解決はできず訴訟を起こさざるを得ません。何人かが集まって訴訟団を組んでも費用倒れになりそうです。後の人のためにがんばるというお気持ちもあるでしょうか。  (2)については入塾した時まであるいはそれ以降もその先生がいたわけですから、だます意志(欺罔行為)があったとみることは難しいといえます。