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マンションからでる資源物の売却収入
マンション住民から排出される資源物(アルミ缶等)は有価物として売却できます。 売却収入は管理組合、管理会社いずれになるのでしょうか。 契約書では廃棄物の引き渡しが管理員の業務として書かれています。
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- cat-in-boots
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補足についてですが、 どのような契約形態になっているのかで話が違ってくるのだと思いますよ。 ですが、私が勝手に回答するなら、管理会社は組合に宅配の業務を委託されているのだから、その仕事の報酬として受け取っていてもおかしいとは思いません。
この場合、二つのケースが考えられます。 【ケース1】地方自治体(役所)の廃棄物回収に出す場合 町内会の収入になります。なぜならば、ゴミ回収は地方自治体の税金で運営されているからです。 ただし、マンション管理組合が一つの町内会として地方自治体(役所)に登録してあるのならば管理組合=町内会とみなされ、管理組合の収入になります。 【ケース2】地方自治体の廃品回収とは関係なく管理組合として廃品回収業者に売却する場合 管理組合の収入になります。
- poyopoyo111
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マンションの理事長をしています。住民からの資源ごみを分別することで区から分別手数料として管理組合に振り込まれています。資源ごみは住人の資産であるからです。 破棄物の引き渡しは、区などの「ごみ収集に引き渡す」のが業務ですが、売却などによる収益は管理会社のものになりません。 従って管理会社が得るべきものではなく、問題な行為です。管理会社は総会にて決めていますので、管理会社を変更することを総会議題にするべきです。なお、管理会社は3年に1度は業務内容とその金額を複数社に提示してもらい、入れ替えることを制度化しておくと良いと思います。
- cat-in-boots
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資源回収は管理会社ではなく、組合が行っているのが普通でしょうから、収入は管理組合になるのが一般的だと思います。
補足
組合の収入ですよね。 別のことですがマンションが宅配便の取次店になっています。 管理会社の管理員が受付を行ってくれ宅配業者が一括して引き取ってゆきます。取次手数料が80円位管理会社に支払われていることがわかりました。 これは組合の収入にならないのですか。管理員の人件費は組合が払っているのですから彼らの仕事で得た取次料金は組合だと思うのですが如何でしょうか。
補足
調べてみました。 第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 管理組合は宅配便取次業務を管理会社に委任しています。 管理業務委託契約に明記されています。 従って、管理会社が得た金銭は組合に渡さねばならないことになります。 アルミ缶などのリサイクル品の売却代金や宅配便取次報酬は組合収入となることがわかりました。 他人のものを占有しているものが自己のものとした場合は業務上横領罪になるそうです。業務横領は刑事犯罪であり罰金?円、10年以下の懲役だそうです。