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資源ごみ置き場のアルミ缶は誰のもの

マンションなどにある資源ごみ置き場に住人が出してるアルミ缶を自転車でやって来て持って行く人がいっぱい居ます。 これって、泥棒ではないのでしょうか? 住人は市の回収に出すつもりで置いてる訳ですし、アルミ再生による収入は本来、市に入るはずのものです。110番に携帯で通報したら逮捕してくれますか?

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  • ucyuuneko
  • ベストアンサー率17% (63/354)
回答No.4

 自治体により対応は分かれてくるようです。条例で規定されているので、該当地域での確認が必要です。  わが国では、自治体がごみの回収拠点(集積所)を設けて、資源ごみを回収し、これを再使用・再生利用する取組が、全国的に行われている。しかし、近年、自治体の長やその指定業者以外の者が、この資源ごみを無断で持ち去り、自治体に大きな財政的損失を与えている場合があり、これを禁止する条例を制定する自治体が増加傾向にある。他方、資源ごみの持ち去りを禁止する条例の適法性については、裁判でも争われており、資源ごみ持ち去り禁止条例の制度設計には注意を要する。  資源ごみ持ち去り禁止条例は、 資源ごみ持ち去り禁止に関する規定だけを単独で規定しているのではなく、自治体の廃棄物処理に関する一般的な条例の中に、資源ごみの持ち去り禁止規定を置いているのが通例である。(1)条例の類型  資源ごみの持ち去り禁止条例は、一定の資源ごみを無断で持ち去ることを禁止していることは共通であるが、その実効性確保手段として、条例上、刑罰や過料といった制裁を規定しているかどうかで、大きく、2類型に分けることができる。  第1は、制裁を規定していない条例である。「新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」がこのタイプの条例である。本条例は、市民は市が定める一般廃棄物の処理に関する計画に従い、家庭系廃棄物(粗大ごみを除く)を種類ごとに分別し、市長の指定する集積所に排出しなければならないとし、この家庭系廃棄物のうち、「資源物(再生利用を目的として収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する」と規定している。その上で、本条例は、市又は市長の指定する事業者以外の者は、この「資源物を収集し、又は運搬してはならない」として、資源ごみの無断の持ち去りを規定しているが、この違反に対する制裁は規定されていない。但し、資源ごみの所有権が市にあるとするものであり、その無断持ち去りは窃盗罪になる可能性があるものである。  第2は、制裁を規定している条例である。「世田谷区清掃・リサイクル条例」(以下、条例名は、自治体名のみで引用)がこのタイプの条例である。本条例は、区長が定める一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならないとし、区長は、これに違反した者に対して、これらの行為を行わないよう命ずることができるとしている。そして、この命令違反には、罰金を科すこととしている。違反に対して、過料を科す条例としては、松戸市、岡山市、市川市の条例がある。 (2)資源ごみの所有権  資源ごみ持ち去り禁止条例の中には、資源ごみの所有権は当該自治体に帰属すると定めるものがある。特に制裁不在型の場合は、条例の実効性確保との関係で、自治体に所有権があるかどうかが重要になる。

bullbear36
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

基本的にはごみは所有権を放棄した無主物なので拾った人の物です。 市に資源ゴミの所有権、管理権に関する条例があって持ちさりを禁止していれば条例違反となります。 またマンションであればゴミ置き場の管理者が市なのかマンションなのかでも違ってきますし、公道からアクセスできるか私有地に入らないとならないか等でも変わってきます。 >110番に携帯で通報したら逮捕してくれますか? 上記の様にケースによって違ってきます。 条例があっても罰則がない、過料のみならば逮捕できませんし、それ以外でも対応については何とも言えません。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#218778
noname#218778
回答No.5

役人の小遣いになるんじゃね。(´・ω・`)

bullbear36
質問者

お礼

ありがとう。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.3

一部の地方自治体では、このような行為を条例で禁止しております。 世田谷区清掃・リサイクル条例 http://www.city.setagaya.lg.jp/static2/houki/d1w_reiki/41190101005200000000/41190101005200000000/41190101005200000000_j.html なので、 > 110番に携帯で通報したら逮捕してくれますか? と言うよりも市役所に相談が先です。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

ごみ置き場に出されたものは市区町村のものです。 うちの地域でも空き缶などを盗ることは犯罪です、という看板が出ています。 ただ現行犯でなければ逮捕できないと思います。 自分がもともと持っていた空き缶だと言われればそれが持ち去られたものかは判別し難いからです。 それに出した時点で市のものですから市が訴えないともしかしたらダメかも? まずは市に情報提供したほうがいいかもです。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

そうです。 資源ごみは、各市町村の物です。 警察に通報しましょう。 はっきり言えば泥棒です。

bullbear36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。