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確定申告の医療費控除について

28年度の医療費控除のための集計をしています。 72歳で高齢受給者です 月のうち12000円を超えた分は3ヶ月程後に国保のほうから払い戻しがあるようです。 28年度は 10月 11月 12月と 12000円を超えています。 29年に入ってから補填される事になりますが、補填される金額を計算して申告をすることになるのでしょうか? 28年と29年に分けてしまうのでしょうか? 指導のほうよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

29年になってから補填される場合でも、28年にかかった医療費の補填であれば、28年分の医療費から差し引きます。確定申告までに補填額が確定していない場合は、予想額で確定申告して構いません。ただし、予想額と実際の補填額が異なった場合は、確定申告をやり直せばOKです。 還付申告であれば、補填額が確定してからの確定申告で大丈夫ですよ。

qzze
質問者

お礼

有難うございました。 補填額が確定してからの確定申告でも大丈夫なのですね。参考になりました。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

28年の医療費に対する払戻なので、実際に受け取るのが29年であっても28年の医療費から差し引きます。 なお、填補される金額については証明書等は必要ありません。

qzze
質問者

お礼

有難うございます。 実際に受け取るのが29年であっても28年の医療費から差し引きですね。 参考になりました。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

第一に、個人の確定申告は暦年です。つまり、毎年1月1日から12月31日までが対象です。従って、今年の確定申告では平成29年1月1日以降は来年の申告対象です。 第二に、高額療養費の返還があった場合は、差し引いて記載する必要はない。税務署は医療費とそれに伴うタクシー代も領収書があれば、医療費控除の対象とする。しかし、高額医療費の返還通知書には、確定申告の際には添付し提出してくださいとは書かれていない。あくまでも高額医療費の返還通知書は、〇月〇日に指定されている口座に振り込みますという通知書でしかない。だから、確定申告の証拠書類とは認められない。

qzze
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。  詳しいアドバイス参考になりました。    

回答No.1

私の住んでいる市ではご質問のケースの場合、確定申告に間に合うタイミングに「高額療養費支給のお知らせ」(金額計算済み)が送られてきます。支払いは29年になりますが確定申告では28年分で申告します。 市役所に確認しましょう。

qzze
質問者

お礼

有難うございます。確定申告に間に合ように金額計算書が送られてくる市町村もあるのですね。 市役所に確認してみます。

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