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確定申告の医療費控除

表記の件について、3点疑問があります。お詳しい方よろしくお願いします。 1)過去4年、毎年医療費が10万円を超えています。 さかのぼって医療費控除を受けたいですのですが、遅すぎますでしょうか? 過去何年までさかのぼって申告できるのでしょうか? 2)過去分も来年の2月まで待たなければ確定申告できないのでしょうか? 3)昔住んでいた場所から引っ越した場合にさかのぼって医療費控除を受けたい場合、その年に住んでいた市役所または区役所で申告しなければならないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1)過去4年、毎年医療費が10万円を超えています。 >…過去何年までさかのぼって申告できるのでしょうか? 原則として「5年」です。 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 ちなみに、「更正の請求(確定申告の内容を訂正して還付を受ける手続き)」の場合ですが、「請求できる期間」が延長されていますので、詳しくは「最寄りの税務署」でご相談ください。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『更正の請求期間の延長等について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >2)過去分も来年の2月まで待たなければ確定申告できないのでしょうか? 「2/16~3/15」は、「(確定)申告義務者」の「前年分の確定申告書」の提出を受け付ける期間です。 ですから、「申告義務のない者」には【無関係】ですし、「申告義務者」は「3/16以降」でも申告する義務がありますので、税務署は常に申告書の提出を受け付けています。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >3)昔住んでいた場所から引っ越した場合にさかのぼって医療費控除を受けたい場合、その年に住んでいた市役所または区役所で申告しなければならないのでしょうか? 「所得税」は「国税」ですから、「国内の住所」はあまり問題ではありません。 ですから、「現在住んでいる住所」を管轄する「税務署」に提出してよいことになっています。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『住所を移転した場合の確定申告の提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm#q2 【ただし】、「個人住民税」は、「1月1日に住んでいる(住んでいた)市町村」が「賦課・徴収」することになっていますので、「還付」を行なうのも「徴収した市町村」です。 ですから、「所得税の確定申告書」に記載する「1月1日の住所」は、「何年分の申告か?」によって正しく記入する必要があります。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書A(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_a.pdf 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

KagayakiJack
質問者

お礼

大変迅速に、しかも詳細に、しかも出典元まで示していただきありがとうございます。大変参考になりました。ベストアンサーに選ばせていただきます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

簡明に。 1)過去5年分できます。 現在平成25年9月時点ですと、平成20年分、21年分、22年分、23年分、24年分が出来ます。 20年分の期限は25年12月31日です。 2)来年2月を待つ必要はありません。 来年2月を待ってると、20年分は時効で請求できなくなります。 上記すべての年分につき、明日でも確定申告書の提出ができます。 3)現在の住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出します。 捕捉 1)確定申告書を出してる年分については、更正の請求又は更正の申出をします。 確定申告書は一度しか提出できないのです。 仮に医療費控除を忘れた申告書を提出済みだとすると、医療費控除を受けることで還付金が発生するので、これを貰うためには「更正の請求」をするわけです。 かって、更正の請求は一年過ぎてしまうと「アウト」でしたが、法令改正がされました。 そこで、更正の請求か更正の申出のどちらかをします。 3)医療費控除を受けるために確定申告書を出しますが、提出先は「税務署」です。市役所区役所ではありません。 確定申告期には、税務署員の指導監督のもと市役所区役所でも確定申告書の受付がされてますが、それでも受け付けるのは税務署です(市では預るだけ)。

KagayakiJack
質問者

お礼

簡潔にご回答くださり有難うございました。分かり易かったです。今後ともよろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>さかのぼって医療費控除を受けたいですのですが… その間に確定申告を一度もしていなければ、5年前までさかのぼれます。 確定申告をしたことがあるなら、税金が減る方向での訂正は 1年限りで、その年以前の訂正はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >2)過去分も来年の2月まで待たなければ… いつでもどうぞ。 >3)昔住んでいた場所から引っ越した場合にさかのぼって… 提出の日における住所地を管轄する税務署。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm#q2 >市役所または区役所で申告しなければならないのでしょうか… 市区役所で申告したのでは、市 (区) 県民税にしか反映されません。 税務署へ送付すれば、所得税、市県民税共に反映されます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

KagayakiJack
質問者

お礼

迅速にご回答くださり有難うございました。5年分までいけるのですね。大変参考になりました。

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