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著作権について
- 研究・教育のために開発した書誌検索ツールについて、論文化の際に著作権の問題があるかどうかを知りたい。
- 書誌検索ツールは本文が入るデータベースであり、談話分析や検索語句の使用例を調べるために使われる予定。
- 作成したシステムの販売目的はないが、著作権に引っかかる可能性があるのかを確認したい。
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質問者が選んだベストアンサー
公開されるのは「作品本文などデータを持つデータベース+利用(検索など)ツール」ですね? ※ 既存回答へのコメントに『そのようなマクロを』とあるので 「空の状態のデータベース+利用(構築,検索など.データは各ユーザが造る)」 とも解釈できるので確認です.その場合はソフトウェアについてのあなたが有する 著作権だけなので違いますよね. 著作権保有者が存在する文章を,ごく短いフレーズ(例「国境の~雪国であった」)ではなく全文を収録すると解釈しました.これは法的に問題が有ります. 著作権の問題を回避するため,その種の研究活動では『青空文庫』さんと連携して文庫内の作品を使うのがある意味”定番”になっています. それ以外の作品を収録したいのでしたら正面突破(利用料を払う)ですね.
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- hiodraiu
- ベストアンサー率15% (451/2846)
著作権とは著作者が持つ知的財産権です。 著作権に引っかかるって表現ですが、著作権を侵害することになるのかって意味ですよね。 No.1の回答で言えば3才児の書いた絵画にはその子に著作権があるわけです。 そしてNo.1の回答はそこまでの話しか無いです。問題ないという解釈がどこから出てきたのかわかりませんが、この3歳時の絵画を使うには、3歳時の承諾が必要ってことです。 今回の場合非営利目的とは言え私的な利用の範疇を超えていると思います。そうなると、200冊程度の本が対象なら、それぞれの著作権者に確認を取るのが筋ですね。
お礼
hiodraiu様 ありがとうございます。やはり公開となるとそのような心配ごとが起きますね。納得いたしました。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
まず、著作権は特許権のように行政機関への届け出が必要なく自然発生する権利です。 つまり、そもそも研究・教育のためであり,営利目的というのも、著作権の発生にはまったく関係ありません。 例えば、3才児が書いた絵画にも著作権は発生します。
お礼
私の読み間違いでした。失礼しました。 ありがとうございました。
補足
kanstar様 ありがとうございます。ということは、そのようなマクロを作成しても問題ないという解釈でよろしいでしょうか。
お礼
hpsg様 ありがとうございます。青空文庫のことは知りませんでした。該当する本がないか調べてみます。