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解決金の支払いについて

離婚訴訟後の解決金の支払いについて教えて下さい。私の不倫がもとで、離婚訴訟を起こされました。裁判官の和解勧告により、解決金を支払って裁判を終了することが出来ました。ところがこの裁判は私と不倫相手の両方が訴えられており、当然解決金も二人で払うことになりました。しかし不倫相手は今はお金がないということで私が立て替えて全て支払いました。支払いが終わると不倫相手は払わないと一変し、話し合いにも応じてくれません。こんな場合はどうしたら不倫相手側に支払ってもらうことが出来るのでしょうか?そのことで私から訴訟を起こすことが出来るのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

回収するには、まず、内容証明で返済期限を決めて請求します。 それでも返済されない場合は、民事調停の申し立てや、金額が30万円以下であれば簡単で費用も少ない「少額訴訟」という方法や、30万円以上なら支払の督促等の法的処理に移ります。 ただし、訴訟などの場合、立替えたことを立証できる書類が無ければ、相手がそんな事実はないと、白を切ったら、立て替えた証拠がないので、回収が難しくなります。 民事調停については、下記のページをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm 内容証明の書き方は下記のページをご覧ください。 http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm 少額訴訟については、下記のページをご覧ください。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ こちらもご覧ください。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/index.html 弁護士会で、30分5000円で法律相談をしていますから利用しましょう。

alex2005
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 立て替えた証拠ですが、和解調書に解決金と振込先が明記されており、振り込んだときの通帳には同額の金額が表示されております。それが証拠にはならないでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 和解調書に解決金と振込先が明記されており、振り込んだときの通帳には同額の金額が表示されていれば証拠となります。

alex2005
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。がんばってみます。

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