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飯塚市長の賭けマージャン、なぜ問題なの?
- 福岡県飯塚市の市長と副市長が賭けマージャンをしたことがニュースになっています。この件について、なぜ問題視されるのでしょうか?
- 賭博罪には刑法の185条で規制されており、その規定に該当する行為とされています。しかし、一方で他の賭け事やゲームでも賭博と言える要素は存在するため、この事件の問題性については一定の議論があります。
- 市長や副市長であるからといって特別に許されるべきではなく、法の下では平等であるべきです。また、平日の昼間に休暇を取っていたとしても、仕事と遊びを分けることは重要な要素であり、仕事の質にも影響を与えるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
>刑法185条に、そう書いてある。これらのゲームで遊ぶならば、本物のお金を賭ける代わりにおもちゃのお金を使うことです。 あなたの刑法185条の解釈がおかしいだけです。 おもちゃなどの景品の場合は賭博罪の対象にはなりません(対象になるとしたら風営法違反)。
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- 92128bwsd
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法律に触れるかと言えば、賭けマージャンをしたことくらいでしょう。賭けマージャンに関しては市長が開き直りで言っているように、社会通念上は許されるレベル。だけどそれはあくまでも警察と司法が決めることなので、犯罪は犯罪で、警察としては見せしめも含めて逮捕・送検はできると思います。 それはさておき、法律に触れなかったら何をやってもよいか。市民は市長が市民が幸せになるために働いてくれると思ったから投票したのでしょうから、会議がなければ遊んでても良いなんて言う理屈が通るはずはありません。市長は勤務時間が決まっているわけではないようですが、それはあくまでも自分の裁量でやるべきことをやる前提。会議がなければ遊んでても良いなんて言う考えはありえず、職務怠慢で訴えられてもしょうがないでしょう。 これが例えば月に1回位なら情状酌量の余地は有るでしょうが、週に2-3回は常識の範囲を超えています。 それから、マージャン屋には市の指定業者も来て一緒にやっていたようで、癒着を疑われても申開きはできないでしょう。 いずれにしても、今後それなりの罰は、民事、刑事、社会的に関わらず受けることになるでしょうね。
補足
仕事中は市民のために働く。 しかし、市長も副市長も休暇を取得する権利があり、休み時間は仕事を忘れて思いっきり遊べば良いじゃん。休暇を取得して遊ぶことが、市民を裏切ることになるかい?
- ithi
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five_163 さん、こんにちは。 1000兆円も借金を作る理由の一つなんじゃないですか?意欲に欠ける市長さんたちですね。大丈夫なんですか?もう一回選挙で市長から議員から全部選びなおした方がいいんじゃないですか?
- nopne
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面白いニュースですね。 この質問で知りました。 立場上、パチンコや競馬に行く訳にいきませんからね。 まあ、一般的に賭けマージャンやってる人は少なくないかもしれません。 法に触れないようその場では現金でないものにしようと思えば出来たでしょう。 現金賭けマージャンかどうか以前に、平日昼間にやってたという部分だけでもアウトでしょうね。
補足
>平日昼間にやってたという部分だけでもアウトでしょうね。 ↑ セーフでしょ。だって、お休み取ったのだろうから。
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お礼
もしよかったら、↓にも回答してみてください。 http://okwave.jp/qa/q9278873.html さんきゅー
補足
おもちゃのお金っていうのは、プラスチック製のドラえもんコイン、マージャンの点棒、マッチ棒、爪楊枝とかです。ポーカーはレイズやコールとか宣言してお金を賭ける遊びですが、お金の代わりにマッチ棒を使いなさいということです。ポーカーの特性上、賭けるものが必須なのですが、それは換金不可の目印にしておきなさいということです。それならば、単なる遊びだから合法です。 しかし、売ってお金になるようなおもちゃを賭けると、賭博罪になるでしょう。