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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:飯塚市長の賭けマージャンの何が問題?)

飯塚市長の賭けマージャン、なぜ問題なの?

このQ&Aのポイント
  • 福岡県飯塚市の市長と副市長が賭けマージャンをしたことがニュースになっています。この件について、なぜ問題視されるのでしょうか?
  • 賭博罪には刑法の185条で規制されており、その規定に該当する行為とされています。しかし、一方で他の賭け事やゲームでも賭博と言える要素は存在するため、この事件の問題性については一定の議論があります。
  • 市長や副市長であるからといって特別に許されるべきではなく、法の下では平等であるべきです。また、平日の昼間に休暇を取っていたとしても、仕事と遊びを分けることは重要な要素であり、仕事の質にも影響を与えるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wormhole
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回答No.14

>刑法185条に、そう書いてある。これらのゲームで遊ぶならば、本物のお金を賭ける代わりにおもちゃのお金を使うことです。 あなたの刑法185条の解釈がおかしいだけです。 おもちゃなどの景品の場合は賭博罪の対象にはなりません(対象になるとしたら風営法違反)。

five_163
質問者

お礼

もしよかったら、↓にも回答してみてください。 http://okwave.jp/qa/q9278873.html さんきゅー

five_163
質問者

補足

おもちゃのお金っていうのは、プラスチック製のドラえもんコイン、マージャンの点棒、マッチ棒、爪楊枝とかです。ポーカーはレイズやコールとか宣言してお金を賭ける遊びですが、お金の代わりにマッチ棒を使いなさいということです。ポーカーの特性上、賭けるものが必須なのですが、それは換金不可の目印にしておきなさいということです。それならば、単なる遊びだから合法です。 しかし、売ってお金になるようなおもちゃを賭けると、賭博罪になるでしょう。

その他の回答 (13)

  • g27xxxxx
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回答No.13

185条違反の解釈が問題点なんですか? *(胴元も含めた)当事者間で金銭を賭け合い、 *勝負の結果で現金が移動して、 *勝者が利益を得て、 敗者が損失を被る。 これが賭博でしょう。 金銭ではなく景品の場合は、換金というシステムが存在します。 この場合は違法性の判断が別れて議論の対象となってますが、 現状では違法というより脱法に近い解釈です。 換金を伴わない景品の場合は、 合理的と思えないほど高額な景品なら、別の法律の対象となります。 金銭を賭けた場合は少額でも違法です。 金銭の賭けと勘違いされやすいのがゲームなどの費用負担ですが、 これは損失というより、娯楽という利益の代償という解釈が良いでしょうね。 また、違法行為が全て逮捕となる訳でもありません。逮捕かどうかは警察や検察が判断します。

  • mate0128
  • ベストアンサー率30% (31/102)
回答No.12

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 この条項には平日、休日、夜とかの区別はありませんが、市長、副市長には、年に何回とかいう有給休暇があるわけでなく、適当に今日は早退、遅刻したとしても給料が何も変わらないんだから、病気以外の時は、きちんと市のことを考えて行動してもらわないと市民には迷惑かけることになりますよ。 それを違法とか、合法とかで縛るとすれば、やはり第185条をもとに話さなければなりませんね。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.11

>他は違法だよ。マージャンも輪投げもクレーンゲームも。ゴルフのニギリも違法だよ。まー、事件性が無いに等しいから、警察は黙認しているみたいたけど。 あなたの頭の中の世界では輪投げやクレーンゲームは違法なのかもしれませんが、私が住んでいる日本国内においていは違法ではありません(賭博罪の対象ではありません)。 賭け麻雀などについては違法なのは同じようですが。

five_163
質問者

補足

>私が住んでいる日本国内においていは違法ではありません(賭博罪の対象ではありません)。   ↑ 日本では違法だよ。賭博罪だよ。 水掛け論になってるね。輪投げは違法でない→違法だ→違法でない→違法だ→・・・・・ ただ、我が国で賭け麻雀が違法だということについては、wormholeさんも合意してくれてるのかな。だったら、賭け輪投げも違法だよ。麻雀と輪投げを、どうやって区別するのか。。。賭け麻雀は違法、賭け輪投げは合法って、どんな論理なのか。。。 我が国では、賭け事は違法なのだ。輪投げも射的も花札もすごろくも丁半サイコロもおいちょかぶもポーカーもブラックジャックも、お金や商品を賭けたら全て違法なのだ。刑法185条に、そう書いてある。これらのゲームで遊ぶならば、本物のお金を賭ける代わりにおもちゃのお金を使うことです。 賭け競馬は合法だね。何故ならば、競馬法っていう法律があるからね。だけど、賭け輪投げは違法なんだよ。だって、「輪投げ法」みたいな法律は何処にも無いもん。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.10

>マージャンも輪投げもクレーンゲームも、これに当てはまります。 何か勘違いがあるようですが賭博が全て賭博罪の対象になるわけではありません。 だから#7で「賭博=違法」は思い込みだと書いてるんですが。

five_163
質問者

補足

>賭博が全て賭博罪の対象になるわけではありません。   ↑ 合法的な賭博といえば、宝くじ、競馬、競輪、競艇、オートレース、特区のカジノ、くらいかな。 あとは、ボーリングをしていて、負けた方が全員分のプレー料を支払うとかは、合法賭博だな。ゴルフでもビリヤードでもカラオケでも良いけど。 他は違法だよ。マージャンも輪投げもクレーンゲームも。ゴルフのニギリも違法だよ。まー、事件性が無いに等しいから、警察は黙認しているみたいたけど。

  • g27xxxxx
  • ベストアンサー率28% (124/441)
回答No.9

三権分立と言って、 その立場に在る者、携わる者は、 特別な権利を与えられると共に、その責任と義務を果たすことを求められています。 その点において残念ながら一般人とは違い、平等ではないのです。 行政の長たる者は法を遂行する立場に有り、 如何なる事情であれ、その責任と義務を負わなければなりません。 小事として見逃してもらえる一般人とは、立場が全く違うのです。 行政に携わる者が勝手な判断で法を犯すという事は、 立法、及び司法を愚弄することであり、挑戦でもあるのです。 それだけの思慮に基づいての行為であるのか、甚だ疑問です。 その点において、此度の行為と発言は、 その責任を負うべき立場に在る者の言動として、非難の対象となるのは必至なのです。 その立場というものは、休みだからといって、容易く離れてはならないのです。それだけの責任に対する権限と報酬だって既に得ているのですから。 自由と平等という面においても、一般人とは全く違うのです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.8

#5です。 私が報道で聞いた限りでは、「お昼休みに庁舎を抜け出して市役所近くの麻雀店で賭け麻雀をしていた」ということですけどね。 もし午後から半休をとって午前中で勤務終わりにしてその後に行ったなら私もとやかくいうつもりはないですけどね。でも、報道では午前中仕事して、麻雀して、また仕事に戻ったということですから、市長の勤務規定がどうなっているかわかりませんけれど(おそらく細かい規定はないと思いますが)一般常識的にそれは「勤務中」と解釈されますわな。 質問者さんが「休憩時間は勤務時間外だから何をやってもいい」とおっしゃるなら、少なくとも管理職サラリーマンや委託契約の職人が昼休みにビールを飲むのも許されるってことになると思いますよ。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.7

>輪投げもクレーンゲームも違法だよ。 あなたが違法と思い込んでるだけで違法ではありません。

five_163
質問者

補足

(刑法185条より)賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (広辞苑より)賭博:金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。 マージャンも輪投げもクレーンゲームも、これに当てはまります。 輪投げやクレーンゲームは、プレー料と景品を賭けた、参加者と胴元の勝負ですな。輪を投げて当たれば、参加者の勝ちで景品ゲット、輪が外れれば、胴元の勝ちで参加料を徴収し景品を取り置き。これは賭博だ、違法だ、賭博罪だ、賭博場開帳罪だ。 輪投げが合法だとすると、次のどちらかです。 ・当たるか外れるかで景品が変わるが、参加料が無料。 ・参加料は有料だが、当たっても外れても景品は同じ。 参加料有料で、勝負の結果で見返りに差が出ると、賭博だな。

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.6

#1です。 飯塚市の特別職の勤務時間と休暇の届出の規定がどうなってるのかしりませんが、 (おそらく明確は決まりはないはず) 市長と副市長が前もって、この日、この時間から公務から外しますという予定をもって、 マージャンしてたというソースは見つかりませんでした。 ご存知でしたら、教えください。 私も完全休暇期間内で行われていたことなら、それほど咎める気もありませんが、 気分で、「ん~。。今日は午後も用事ないし、、どう?副市長?アレ(マージャン)行っちゃう?」 みたいなその時の気分で(しかも頻繁に)行われてたとしたら、市民感情を想像しても理解を得るのは難しいと思います。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.5

どういうわけか世間じゃあまりそのことについて問題にしていませんが、私は「勤務時間中にやっていた」ってのは問題だと思いますよ。 日本社会ではいくら認められた休憩時間中といえど、昼休みにビールを飲むのはNGとされているじゃないですか。その人がお酒に強い人で、顔にも出ないし車も運転しないしコップ一杯だけだったとしても、「いや勤務時間中の飲酒はよろしくないだろう」というのがあります。 明文化されてなくても、「暗黙の了解事項」ってやつですね。フランス人は仕事に支障がなければ昼間から酒を飲んでもいいと考えますが、我々は彼らほどに大人になれません。 それと同じで、いかな休憩時間中とはいえ、勤務時間中にギャンブルはよくないですよ。勤務時間中にお酒を飲むのと、ギャンブルするのと、射精するのはよくないと思います。質問者さんも、職場の同僚が昼休みの間にエロ本見てオナニーしてたらこいつとはあまり親しくならないでおこうと思いますでしょ?

five_163
質問者

補足

>勤務時間中にやっていた   ↑ 休暇を取得したのでしょ。市長と副市長が同じ卓を囲んでるのならば、合意形成による休暇じゃん。ならば、酒飲もうがマンガ読もうがお菓子食べようがカラオケやろうが、休んでいる者の勝手かと。

回答No.4

少額といえど賭け麻雀は違法ですよ。 1回だけならお目こぼしできますが、あの市長たちは常習性があります。 常習性があれば少額であっても起訴できます。 それに彼らが休日を取ってやってたという情報はどこから? あの映像を見る限りスーツで出入りしてるのであれば公務中でしょ。 公務中に麻雀というのは税金の無駄遣い。 これも犯罪ですよ。 民間企業の営業が時間調整で風俗行ってるのとは違います。 そしてメンツが取引業者では市民におかしく思われても仕方ないですよ。 あくまでも公人なのですから。 公人というものは、一般人よりも制限があるのです。

five_163
質問者

補足

>少額といえど賭け麻雀は違法ですよ。   ↑ そうだよ、違法だよ。輪投げもクレーンゲームも違法だよ。江頭2:50のイベントも違法だし公然猥褻罪だよ。だけど、江頭のパフォーマンスには観客を元気にする力があるんだよ。だから、逮捕の後も、すぐ釈放で、何度でも違法パフォーマンスをやるんだよ。 >それに彼らが休日を取ってやってたという情報はどこから?   ↑ 市長と副市長が合意形成して一緒に卓を囲んでいるのならば、休暇でしょ。

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