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賭けマージャンって犯罪ではないのですか?

http://news.livedoor.com/topics/detail/12449011/ 福岡県飯塚市の市長と副市長が、平日昼に賭けマージャンに興じていた 2人に勤務規定はないが、識者は「一般職員だったら懲戒処分もの」と指摘 市長は西日本新聞の取材に対し「社会通念上、許される範囲」と語っている

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  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.9

賭けマージャンは犯罪ですよ。たとえ1円でも。ただ、仲間内のファミリーマージャン程度だったら逮捕・処罰されないのが”通例”なだけです。ただ、もし賭けマージャンに絡んでトラブルがあったり巻き込まれた人が何かの理由で警察に言ったりしたら、処罰を受ける可能性があるので、判断は本人じゃなくてあくまでも警察と司法。「社会通念上、許される範囲」といけしゃあしゃあと言うのは自分のやったことに対する責任感のなさと認識の低さと思います。 もう10年以上たちますが、NECのある部署内のゴルフコンペで少額の賭けが行われ、関係者員が送検の上、幹部が免職になった”事件”がありました。 http://blog.goo.ne.jp/y-okano/e/b0cdf34cef6d15573ac5c45eeaf11366 このケースの場合、発端はゴルフをやらない部員からも成績の予測の掛け金を集めていたらしく、それに不満を持った社員が警察にチクったようです。容認するレベルであったにも、訴えがあった以上法に従わざるを得なかったと言うのが真相のようです。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます >「社会通念上、許される範囲」といけしゃあしゃあと言うのは自分のやったことに対する責任感のなさと認識の低さと思います ほんと、この言い草は腹が立ちますね

その他の回答 (8)

  • g27xxxxx
  • ベストアンサー率28% (124/441)
回答No.8

「社会通念として、違法ギャンブルは許容範囲。」 そういう発言なんですね? 違法ギャンブルを許容する社会通念なんて、 …私は知らないなぁ。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます ですよね

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.7

私は許されると思う。 この市長がパチンコで大儲けしてたらこれは日本では「合法」というわけでしょう。 麻雀だって、景品は「点棒」でさ、後で「点棒を買い取ってくれる人がいた」と 考えればどうですよ。パチと一緒でしょう。 それにだよ、麻雀というのは閉鎖された環境で、つまり、この4人を一人の仲間というか、チームと考えれば4人の財布の中の合計は麻雀を始める前と後で合計値は変わっていないでしょう。誰かが減って誰かが増えたっていう移動があるだけでさ。 これ、かわいくも切ない話ですよ。 なのでパチンコの国際的悪質性にくらべてどうなのって考えたらどうだ。全然許せますね。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます >チームと考えれば4人の財布の中の合計は麻雀を始める前と後で合計値は変わっていない たしかにそうですねえ

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.6

厳密には法律違反です。 ただし、小遣い程度なら違法扱いを受けません。 総額で10万円前後が基準かな? それよりも大きな問題があります。 麻雀をする際に「無言」というのはあり得ない。 ゲーム中にアレコレ話してしまうので、業者にとっては今後の展開が読めるし、ある意味で打ち合わせになってしまう。 業者は見返りに、相手に振り込んでわざと負ければ済む話。 つまり、レートがいくらだったのか? テンピンだったら、1箱25,000円で4回振り込んだら10万円だ。 しかも、パリン(破産)が設定されていなければ、1回のゲームで10万円以上は振り込める。(マイナス100,000点とか) 業者にしたら、わざと振り込み、わざと負けて、今後の公共事業の発注予定や計画が聞き出せるので、それくらいの金額は単純な『投資』である。 そういうところが大きな問題だと言える。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます 10万円までならOKなんですね。

noname#230414
noname#230414
回答No.5

刑法第185条では、50万円以下の罰金なっていますが、一時的娯楽を供に賭けたにとどまる 時にはこの限りではない。とあります。 要するに昼休みなどに娯楽目的で賭けマージャンしても罪にならないといううことです。 民法第9条では、公の秩序は善良の同俗に反する時項を目的とする行為は無効とする。 昔は会社で良く賭けマージャンしました。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます うーん、むずかしい

noname#235638
noname#235638
回答No.4

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。 だけど 一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。 これの解釈なんですけど この人たちは 動いた金は1日で1人当たり1万円程度 許される範囲だ!! と解釈。 警察にも相談したけれど、警察はなんとも言わなかったよ だから、良いんじゃないの? てきな状態。 犯罪になる場合もならない場合も、ある。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます グレーなんですねー

回答No.3

賭ける金額によるでしょう。 敗者が飲み代をおごる、程度であればおめこぼしされます。 また規定がないと言えど、行政の首長が平日昼間から公務をさぼって麻雀の方が問題でしょう。 でも石原元都知事にしろ、この市長たちにしろ、首長ってそんなに暇なんでしょうか? 公務員も役職になれば、平日にゴルフ行ってるのもいますしね。 休む名目は、自己啓発休暇?だったかな?? こんな有給とは違う休みも必要ないんじゃないでしょうか。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます ほんと、マージャンだのゴルフだのヒマそうですよね

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

本人が言っていますが、 社会通念上、許される範囲 と周りも思っていると言うことではないですか? 自分の関係ない市の馬鹿なことなので、まあまじめにやってくれ。と思いますけどその程度かな。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

 金額にもよりますし、賭ける物品にもよります。 もちろんいい大人が物品を賭けるわけはありませんが(笑) ゴルフなどでも「にぎる」と言って、一対一で打数を競って勝負を決めたり、そのグループ4人なら4人で同じ金額を出してTOPが総取りとか、そこそこの参加者でのゴルフコンペでは競馬のように参加者の枠を決めて馬券を発行したりして楽しみます。  ようするにマージャンやゴルフなどの賭けは「おけんたい」で行っています。「おけんたい」は関西弁なのでわかりにくいでしょうが「公然と」という意味です。  犯罪というよりかは違法ということですね。 最初に金額にもよりますがと書きましたが、この金額の境目が非常に難しく、一日で1万円なら良いけれど、10万円ならダメ。。。なんてことは誰も決めることは出来ません。  誰でもやっていること(質問者さんはやってないでしょうが)ですが、公的な職についている人はバレた時点で辞任すべきですね。ばれなきゃOKです。  バレちゃダメだけどバレなきゃOK。 要するにそういう程度の違法行為です。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます >バレちゃダメだけどバレなきゃOK。 要するにそういう程度の違法行為です なるほどです