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簿記1級での先物取引での買建て、売建ての概念

簿記1級を勉強しており、 先物取引の買建て、売建ての 仕組みがわからず困っています。 買建ては、 「買う権利を他人に譲る(転売する)もの」だと 経済関係の書籍で読んだ記憶があるのですが ピンとこずに困っています。 それまでの私の捉えていた概念は、 買建ての場合 当初、100円で期日までに買う約束をしていて 期日前に時価110円になっていたから 約束していた買いを行使したと同時に売る、 結果、現物の移動は無く差額の10円のみが入る。 売建ての場合 当初、100円で期日までに買う約束をしていて 期日前に時価90円になっていたから 約束していた売りを行使したと同時に買う、 結果、現物の移動は無く差額の10円のみが入る。 買い、売りのどちらも 当初に約束していたことを実行して 必ず即座に反対やりとりである売り、買いをしたことで 生まれる利益かと考えていました。 1 本に書いていた、 買建てでの「買いの権利を譲る」が、 何を指していたのか? 2 また、1の買建てと同じような表現を 売建てであればどのようにするのか、 見えてきません。 売りの権利を譲る?のか、 買いが権利なら、売りだったら義務を譲る?転売? 3 「必ず即座に反対やりとりである売り、買いをしたことで」 と上記で書きましたが、 即座にやらない場合もあるものなんでしょうか? そもそも私のイメージしていたことが 正しい理解だったのかも疑問です。 損失、利益が出るというよりも、 同時にやろうとしなければ出来るものなのか、 買建てなら、約束していた買いを行使すれば 売りも同時に自動で行われるのかと 曖昧な解釈になっています。 詳しい方おられましたらよろしくお願いします。

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  • answer119
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回答No.1

全般的に先物と、同じデリバティブであるオプションを混同しているのではないかと思えますが。 オプションは、原資産(株、外貨、原油などの商品)を 予め決められた価格で買う権利(コールオプション)を買ったり、売ったり、あるいは、 予め決められた価格で売る権利(プットオプション)を買ったり、売ったり します。 オプション自体に価格があり、主として原資産の価格変動によりその価格は変動します。 オプションには満期があり、満期においてオプションの所有者に権利を行使されたら、オプションを売った者は必ずその義務を負わなければなりません。 「オプションの所有者に権利を行使されたら」と書きましたが、満期に原資産の価格が予め設定された価格を上回ったり(コールオプションの場合)、下回ったり(プットオプションの場合)したら権利行使されたものとして自動的に差金決済されます。 差金決済では、高くなったり、安くなったりした原資産を、市場から買ったり、売ったりしたとの想定で、その差し引き結果を受け渡しします。 満期に設定された価格を上回らなかったり、下回ったりしなかったら、そのまま何もなしで終わります。 満期の決済は即座に行なわれますので、「即座にやらない場合」ということはありません。 オプションは満期以前に転売することができます。 日本の定型のオプション(そして先物も)は満期以前に権利を行使することはできません。 先物は質問者さんが考えているよりシンプルですよ。 買建ては、満期に決められた価格で買う義務がある。 売建ては、満期に決められた価格で売る義務がある。 いずれも満期前に反対売買できる。

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