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調査課所管法人とは

何なんでしょうか?

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回答No.1

 調査課所管法人とは  調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和24年大蔵省令第49号)により調査課が所管する法人をいいます (原則として、資本金1億円以上の会社などが該当します。)。 http://www.sendai.nta.go.jp/taxsnd/chosaka/chosaka_index.html 省令は下記記載

参考URL:
http://www.daiichihoki.co.jp/dhweb/GENPOU/32413130004900000000/32413130004900000000/32413130004900000000.html
keyguy
質問者

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