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捜査1課=殺人課

都道府県警察本部の捜査課の専門はこうですか?。 捜査1課・殺人課。 捜査2課・交通課。 捜査3課・窃盗課。 捜査4課・暴力団対策課。

みんなの回答

回答No.1

警視庁組織規則 (捜査第一課の分掌事務) 第37条 捜査第一課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 殺人、傷害その他生命身体に係る犯罪の捜査に関すること。 (2) 強盗及び強姦かんに係る犯罪の捜査に関すること。 (3) 放火及び失火に係る犯罪の捜査に関すること。 (4) 科学捜査に関すること。 (5) 部内他課の分掌に属しない犯罪の捜査に関すること。 (平7公委規則7・一部改正) (捜査第二課の分掌事務) 第38条 捜査第二課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 選挙に関する犯罪の捜査に関すること。 (2) 知能犯捜査資料等の収集及び整備に関すること。 (3) 告訴(告発)事件(他の分掌に属するものを除く。)の受理及び捜査に関すること。 (4)  職に関する犯罪の捜査に関すること。 (5) 名誉及び信用に関する犯罪の捜査に関すること。 (6) 詐欺(盗難、遺失等に係るクレジットカード、預金通帳等を用いた詐欺を除く。)、背任及び横領に関する犯罪の捜査に関すること。 (7) 通貨及び公債の偽造に関する犯罪の捜査に関すること。 (8) 不動産侵奪及び境界毀損に関する犯罪の捜査に関すること。 (9) 企業等に係る知能犯事件の捜査に関すること。 (10) 知能犯罪に係る財務解析に関すること。 (11) 他の分掌に属しない特別法に関する犯罪の捜査に関すること。 (昭56公委規則4・平9公委規則6・平10公委規則4・一部改正) (捜査第三課の分掌事務) 第39条 捜査第三課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 窃盗に関する犯罪の捜査に関すること。 (2) 手口捜査に関すること。 (3) 盗難、遺失等に係るクレジットカード、預金通帳等を用いた詐欺に関する犯罪の捜査に関すること。 (4) 移動警察に関すること。 (5) 盗品等捜査に関すること。 (6) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)違反(命令、報告及び立入検査に係る違反を除く。)の捜査に関すること。 東京の場合、捜査第三課までしか存在しません。 暴力団対策の関係は組織犯罪対策部が所管しているようです。 一方で、大阪府警察本部は捜査第4課まで存在します。これらは暴力団対策を行っているようです。 http://www.city.osaka.jp/soumu/compliance/bouryoku/post_4.html

参考URL:
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10121631.html
mr-d
質問者

お礼

ご足労おかけましたが、もう締め切らせてもらいました。すいません。

mr-d
質問者

補足

僕はズーッと前から1課が殺人、2課が交通、3課が窃盗、4課が暴力団対策だと思っていました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

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