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住宅建設における隣接プライバシー侵害の問題
- 建築業者と裏の住人のトラブルにより起こった裁判の経緯と現在の状況について解説します。
- 裏の住人が建築業者に対して不法行為を働いたと主張し、裁判が提起されました。
- しかし、具体的な妨害行為や損害の証明がされておらず、訴えることには困難が予想されます。
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なるほど、もう始まって1年半ということなら、終わり間際のはずなので、いまさら反訴をおこして結審を先伸ばしするデメリットを考えると、反訴の意味はないかもしれません。 早く結審するよう求めたほうがよさそうです。 弁護士さんに相談されたということなら「言わずもがな」のことでしょうが、『証拠の写真』と『散水栓を修理した業者の報告書』の報告書があっても、隣家の人(もしくはその依頼業者)が壊したことの証明にはなりませんので、たとえ日記帳のようなものでも、壊した人を特定できるようなものを用意しておいたほうがいいでしょう。 ちなみに最初の弁護士は『散水栓を破損させている現場の動画がなければ、反訴はできない』と言ったそうですが、そういうことではありません。 隣家の主が、証拠もナイ(事実がないのだから証拠がないのは当たり前)のに訴訟を起こしたのと同じく、なんの証拠もなしに反訴を起こすことだってできるのです。 ただ、例えば事件がまったく無関係、共通する部分が全然ない事件をネタに反訴はできないことになっています。 逆に言えば、主張や攻撃防御方法が一致していて、本訴の口頭弁論中なら、OKです。 その点がOKなら、反訴を提起するかしないかは被告の自由です。もちろん、証拠なしの反訴はやっても負けるでしょうけどね、反訴を起こせないということではありません。 特に、相手の譲歩を引き出して和解したい場合や、質問者さんのように「鉄槌を下したい」場合などに、自信ありげに反訴を起こして相手を困惑させるのも1つの手です。
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- fujic-1990
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> 裁判中、裁判官から『どのような妨害行為があり、どのような損害を > 受けたのか』を明確にするように、と再三に渡り求められても、未だ > 明確にはしていません。 『未だ』というのが、どれくらいの期間(口頭弁論回数)とのことなのか、などなど、ちょっと分からない点がありますが、裁判所の釈明要求に対して釈明しないのなら、その裁判は質問者さん側の勝ちでしょう。 他方、 > 引っ越して来た後に、行われた塀の工事の際に、私宅の敷地内に越境し > 重機で穴を掘り、散水栓を二ヶ所破損させられたので という損害が質問者さん側に発生しているので、損害賠償請求は可能です。もちろん、証拠は必要ですが。 最初の訴訟(質問者さんが被告の訴訟)の内容がはっきりしないので断言はできませんが、「反訴」ができそうです。 反訴にすれば、これまでの訴訟手続きを利用できますし、裁判所に払う費用も半額くらいで済むはずです。 弁護士がついているのかどうかもわかりませんが、ついているなら検討を指示されることをお勧めします。
補足
不当訴訟を依頼した弁護士は、散水栓を破損させている現場の動画がなければ、反訴はできない。と言うので、他の弁護士に相談に行きました。不当訴訟を提訴されてから、もう1年半経ちます。来年2月に尋問日が決まっていますので、他の弁護士は、今から反訴するより、判決が出てから、散水栓破損の原状回復を求める訴訟を提訴した方が良いとのことでした。散水栓が重機によって破損した証拠の写真と、散水栓を修理した業者の報告書があれば、証拠になる。動画まで必要ない。と言われました。