• ベストアンサー

大規模修繕工事で使用できないからといってルーフバルコニーの専用利用料支払わないことはおかしくないですか?

95戸のマンションの理事長をしています。うち2戸にルーフバルコニーが付いていて、専用利用料を月1800円支払ってもらってます。一階テラス、ポーチは専用利用料無料となています。現在当マンションは大規模修繕工事のまっただ中で、これらのルーフバルコニーも数ヶ月間は利用できない状態にあります。そのルーフバルコニーの住人より、「専用利用権が行使できないのだから、利用料は支払わなくてもいいのではないか?」と申し出られています。管理組合理事の中でも、大規模修繕工事の際は、各戸皆違った形で傷みを分かち合っており、「当然支払ってもらわないと」という意見で一致しているのですが、「利用料」としているのだから、利用できない以上支払わないという考えに対して、うまい説明が見あたりません。どう説明すれば良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

管理組合現理事会の立場としては、 管理費規定のルーフバルコニー専用利用料規定に、免除規定がなけれ ば、原則として「支払お願いします」でいいと思います。 (へたな、理由考えて納得させようと考えないほうがいいと思います。) 相手が納得できなければ、 「気持ちはわかりますが、管理規定の変更に相当しますし、前例とい うことになりますので、理事会の一存では変更できない。 次回総会で、大規模修繕工事時のルーフバルコニー利用料免除について 管理規定の変更追加を行うか否か採決します。(適用は過去遡及)」 と、伝えて次回総会で決定すればいいと思います。 多数が免除してもいいと判断すれば免除でもいいと思います。 言い分はお互いあると思いますが、先ずはマンション自治の基本に 戻って解決してみてはどうかというのが私の意見です。

24daisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。その後何度か話し合いをもち、本人が折れて解決しました。やはり、「総会決議になる」というのが決め手になったようです。そこまでしたら、住みづらくなりますもので。

その他の回答 (1)

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

使用権を行使できないなら使用に関する利用料は発生するかということですね、駐車場には使用のためにを利用料を払って使用してますね 仮に使用できなくなった場合、使用料の支払いは発生するかということですね、どう思いますか、解決は理事会をとおして、弁護士の公的な 根拠のある見解を書面にしてもらうほうが納得できそうです

24daisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。その後何度か本人と話し合いをし、解決しました。

関連するQ&A