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建築基準法と米国の住文化を導入した地域

私が住む地域は、米国の住文化を導入した地域で、庭先でピクニックを楽しめる』等と県のHPに掲載され、ゆとりある住環境をコンセプトに、1メーター以上の塀を設けられない地域で、県が宅地を販売しています。 宅地に家を建てるには、近隣の承諾書が必要です。その承諾書を県に提出しなければ家を建てることはできません。 このような地域で、県は建築基準法を持ち出し、私宅の裏の宅地に家を建てようとする施主と私を会わせることを拒否し、県の指定業者の私宅への嫌がらせ行為を黙認し、家が建たなければ訴えるぞ、と私を脅しました。 結局、米国の住文化を無視し家は建ちましたが、家が建ってからも私宅の散水栓を壊すなどの指定業者の嫌がらせ行為が及びました。 米国の住文化システムを取り入れながら日本の建築基準法を適用するような矛盾した県の対応に、地域の住民は、法的に何も言えないのでしょうか?

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回答No.1

米国の住文化を取り入れた県の宅地販売も、隣接裏地の住宅建築も、いずれも日本の建築基準法内の措置であると考えられます。法に違反していないのであれば誰も他人を訴えることはできません。法をよく確認されたがいいですよ。気持ちの問題では解決しません。

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