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客を特定して刑事罰を下したい

接客業をしています。週に何回か自分の仕事ぶりを細かく批判するようなメールが匿名で返信不要で本部届いたりするのですが、地味にイラついて、仕事に集中できません。 なんとか客を特定して刑事罰を下したいのですが。できますか。警察にいえばいいのですか。 しつこいので迷惑防止条例やストーカー規制法適用できますか。相手は口調から男性だと思いますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

なんとか客を特定して刑事罰を下したいのですが。 できますか。   ↑ メールの内容によります。 内容が正当なものであれば、何ら法的な 責任は発生しません。 不当であって、かつ質問者さんの社会的評価を 下げる危険性があるようなモノであれば、 公然性を要件に、名誉毀損が成立する可能性が 出てきます。 本部に、ということでは公然性は難しい かもしれません。 警察にいえばいいのですか。    ↑ 例え犯罪が成立する場合でも、それだけでは 警察は相手にしないと思います。 話しぐらいは聞いてくれるでしょうか。 メールから相手を特定して、やっと動く、 というのが現状です。 相手を特定できますか? 弁護士に依頼すると特定できますよ。 勿論費用は掛かります。

その他の回答 (3)

noname#224719
noname#224719
回答No.4

会社はあなたに対して注意してきましたか? 接客業をしていれば 変な人の一人や二人はいるでしょう。 >なんとか客を特定して刑事罰を下したいのですが。 できますか。警察にいえばいいのですか。 事件性もないのにできるわけないでしょう。 会社は激怒すると思います。 最初に会社がどう対応しているか 聞かれると思いますよ。

  • gullte
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.3

迷惑防止条例やストーカー規制法は 何処から という線引きの無い 曖昧な法律です・・ 警察 検察 裁判官が どう判断するか?・・だけです・・ 過剰に何かすれば あなたの方が刑罰の何かに引っ掛かる可能性もあります・・

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

>地味にイラついて、仕事に集中できません。 刑事罰は警察に被害届を出してください。検察に回って裁判になります。 でもこの程度では無理ですね。 毎日100通もメールが来て業務が滞るとか、 医者通いが余儀なくされたとかでないと。 騒音おばさんなんかも近所の人が騒音で難聴になったと警察に行ったところ、 裁判にはなりましたが、罰金50万で終わり。次の日からまた騒音が始まりました。 ということでした。

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