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これって刑事罰になりますか?

私は商品を仕入れて販売する仕事をしています。 仕入先から理由を付して値上げの通知がありました。 ところが、この理由に事実がなく、虚偽であろうと判断できます。 仕入先は、この理由の正当性を全く証明できません。 この場合、仕入先に何か刑事罰が発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

刑法犯ではないので「刑事罰」ではなく、対応する行政法に定められた「違法行為があれば、」「行政罰」になるだけです。 仕入れ値が高ければ他の仕入れを考えるのが商取引であり、他の仕入れ先が無いのにつけこんで値上げするのは独占禁止法違反なので、違法行為を調査する権限は行政にあります。

kfjbgut
質問者

補足

1 民間同士の問題で、どうして行政罰が関係するんでしょうか? 2 値段の問題ではありません。虚偽の事実です。

回答No.3

恐らく刑事罰にはなりませんね。 民間同士の争いなのでなっても民事裁判になる程度でしょう。 価格は自由競争ですから値上げ理由がどんな理由でも仕入れ先の自由です。 嫌なら他の安いところから仕入れれば良いだけでしょう。 金額記載の契約書があれば契約違反として裁判所に訴える事は可能です。 値上げの理由を販売先に伝える義務はありませんし、正しい理由を言わなかったとしてもそれはモラルの範疇です。 証明する必要もないです。 経営戦略的に本当の理由を公開しない方針が出ているのかもしれません。 消費税アップの際に消費税転嫁分を実質値下げされたといったことであれば消費税転嫁対策特別措置法により法的な罰則はあります。

kfjbgut
質問者

お礼

恐らく刑事罰にはなりませんね。 民間同士の争いなのでなっても民事裁判になる程度でしょう。 この部分だけはベストアンサーなのかも知れません。 以下は趣旨に合った解答ではないと判断します。

kfjbgut
質問者

補足

虚偽の通知が良いわけないよね。

  • saku37k
  • ベストアンサー率12% (6/50)
回答No.2

公正取引委員会へ、ご照会を。

回答No.1

質問に相手のいう理由が書かれていませんので、刑事罰になるかどうかは判断できません。 ただ、あなたがやることは、いきなり刑事罰云々と騒ぐよりも、仕入れ先に真の理由を問いただすことではありませんか? 値上げの理由がウソなら値上げを拒否して、抗議の意味で支払いを保留するなどの手段をとれる立場でしょ?

kfjbgut
質問者

補足

私の相談がどうしたらいいかわかりません。誰か教えてくれませんか?なら、あなたの回答どうりでしょう。 しかし、私の趣旨は相談のとおりです。相談内容だけでご判断頂くのが一番私の利益になります。