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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法律家、弁護士に質問です】7月13日に性的姿態撮)
性的姿態撮影罪の施行による客室乗務員の撮影罪適用について
このQ&Aのポイント
- 7月13日に「性的姿態撮影罪」が施行され、客室乗務員(CA)への盗撮が明確に取り締まられるようになりました。これにより以前は迷惑防止条例違反の適用が曖昧だった上空での盗撮も、撮影罪として処罰対象となります。
- 質問者は、制服姿のCAの無断撮影が撮影罪の適用対象かについて疑問を抱いています。CAのテレビインタビューでは制服姿の無断撮影も減ると期待されていますが、具体的な適用範囲について法的見解が求められています。
- 制服姿のCAが無断撮影された場合、上空でも「性的姿態撮影罪」が適用されるのか、制限姿や下着撮影のみが該当するのかが不明確です。質問者はその認識に確信が持てず、法律家の専門的な意見を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
適用される 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為 イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
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- nagata2017
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回答No.2
いろいろな場面により適用される法律はちがってきます。 制服姿の無断撮影は 個人の肖像権の侵害です。 性的姿態撮影罪(撮影罪)は他人に見られたくない様子の撮影に適用されます。 スカートの中にこっそりカメラを差し込んで撮影するようなことだけでなく 転んでスカートがめくれたところを撮影するのも含まれます。
お礼
みんなありがとうございました