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年末調整の配偶者特別控除申告書について

従業員に、給与所得者の配偶者特別控除申告書を 記入してもらったのですが、 雑所得で年金240,000円と記入してありました。 その配偶者の方は65歳未満です。 上記の通りだと、公的年金等控除額70万円と なるようですが、公的年金等控除額はどの用紙に記入 すればいいのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

A.94万(年金額)-70万(公的年金等控除額)=24万(所得金額) B.24万(年金額)-70万(公的年金等控除額)=0(所得金額、マイナスはゼロ) どちらにしても所得金額が38万以下なので、配偶者特別控除ではなく配偶者控除ではないですか? 配偶者控除であれば「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」ではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の方に書くはずです。 そのときの所得の見積り額はAであれば24万、Bであれば0となります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>雑所得で年金240,000円と記入してありました… >公的年金等控除額はどの用紙に記入すればいいのでしょうか… 社員が「雑所得」の意味を正しく理解して 24万と記載したのなら、既に公的年金等控除額は引かれています。 重複して引いてはいけません。 「所得」と「収入」との違いを知らずに、年金額をそのまま書いただけなら、その申告書自体を書き直させます。 社員に確認が必要と言うことです。

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