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宛名無記名の領収書について

小売業に勤務しております。  最近、お客様から、宛名が記入されていない領収書の発行を依頼されることが多々あります。  当社の規定では、宛名未記入の領収書の発行は禁止されています。私としましても、何かと不正の温床になりやすいため、お断りしたいのですが・・・  そこでご質問なのですが (1)何か法律的な根拠をもとにお断りする方法をご存知ないでしょうか (2)宛名無記名の領収書が悪用されて、当社が被害を受ける可能性はありますでしょうか (3)宛名無記名の領収書の発行は、世間では普通に行われているものなのでしょうか  多数質問させていただくこと、申し訳ございません。  どなたかご回答いただけますと、非常にありがたく思います。どうぞよろしくお願い致します。

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 領収書の法的役割は民法にたどることができます。 >民法第四八六条[受取証書の交付請求権]  弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得  ということですが、この要件についての何らかの具体的な規定があるかというとそれはありません。公的なお金の収受の領収書でも相手の名が書いてないものは山ほどあります。スーパーやデパートなどが発行するレシートだって客の名前は書いてありません。しかしこの民法の条文を読む限り、受領者と領収書の発行者双方の特定、いつ受領したのかの日付、金額などの情報がこの中に記されていることがある程度は自然だと言えます。  このサイトでも http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=876597 にあるように質問されたことがありますので本筋はそちらをお読みいただくとして、ちょっと脇道に入り込むことにします。  税金の申告の際、決算が必要になりますが、決算のもとになるものは日々の記帳であり記録です。さらにそのおおもととなるのは領収書などの原始伝票です。万一税務調査で更正処分を打たれた場合の挙証責任は納税者の側にあるとされますが、控えとはいえ内容が不十分な原始伝票ではその責任を十分に果たす能力がないと見なされ、それを口実に否認されてしまうことも考えられます。日常的に内容の記載のない領収書を発行していたとの印象を当局に与えてしまえば、信頼が戻ることはありません。当局が着目している取引での証憑の改ざんが明らかになれば、こちらは悪くなくても白い目でみられることだってあり得ます。  もちろんこれらはもっとも悪い可能性について述べたものであり、そうそうあることではありません。心配しても仕方がないといってしまえばそれまでです。  一方、企業などの経営活動は何のために存在するのかというと税金を納める目的で存在するものではありません。我々の職業であり、ご飯を食べ、子供を育て社会に参加する大事な柱でもあります。もちろん税金を納めることも結果の一つですが、営業上の便宜を客にはかることによって、将来の利益を確保したり、有形無形の何らかのメリットを期待したりすることができます。  そして、結局は1番目に書いた、法を必要以上に厳格に解釈し守ることと、2番目に書いた営業上の活動に必要な相手への便宜とのバランスが大事だと考えます。  もちろんこれは感覚的に身に付くものであり、毎日の営業活動や対外的な対応によって獲得できるのではないかと思うのです。ただし高額な取引や大事な取引ではきちんとした証憑を残すのが取引のお互いに間違いがないようにするためにも当然だと思います。  以上全部個人的な考えであり何ら法的根拠のようなものをベースにしてのことではありません。 で私の考えるご質問の答えですが (1)税務署がうるさいので、と言う (2)あります。文書偽造罪の共犯とまでもいかなくても領収書を悪用した誰かのなんらかの悪事が明るみに出れば、営業上打撃を被ることもあるかもしれません。サラリーマンの手当などは領収書と引き替えで支給される実額支給も多く昨今公務員の不正とおぼしき事件がとみにニュースをにぎわしています。 (3)大きな金額まで含めて普通に行われているかどうかは断言はできません。少額でどうでもいいほどのものならスーパーのレシートのように結構多いと感じます。また高速道路の通行料の領収書など最初から書いてありません。場合によりけりですね。ためしに先ほど、ある大手の小売店で買い物をしたときに「領収書がほしいんだけどそれには名前書かんどいてね」、とお願いしたところ優香似のレジ担当のお嬢さんがこころよく応じてくれました。少額だとこういうことは多いです。

RF400R
質問者

お礼

 御礼遅れまして、申し訳ございません。 ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 大変参考になり、また、いろいろ考えさせられました。 やはり、お断りするべきとの意を強く致しました。  私も、税務署に問い合わせたり、他部署と相談してみました。 税務署については、あくまで発行者についてお咎めはないとのことでした。 (私としては、お咎めがあるとの回答を期待していたのですが・・・)     poor_Quark様がおっしゃるように、私も道義的な責任、公序良俗という観点から、懸念を抱いております。そのような領収書を大々的に許可しているということは、多数のお客様の信頼を失うことになりかねません。    ただ、小売業には、正社員からアルバイトの方々まで、多くの従業員がいます。poor_Quark様がおっしゃる、バランスというのが非常に難しいことを痛感させられております。  「臨機応変に対応してよ」というのが本音なのですが、マニュアルには、「絶対にお断りしてください」という記載になります。間違っても、脱税ほう助になるから断れとは記載できません。(そのままお客様に返答する人間がいかねません)。  そこで、そのような背景から、法律的根拠はないかとお尋ねすることとなりました。    お教えいただいたことを中心に、「どの従業員にどのレベルの返答を行うか」を考えることと致します。

その他の回答 (2)

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.3

#1,2の回答のとおりです。消費税の仕入税額控除ついて、若干のコメントを。他の税法と違って、消費税について仕入税額控除(簡易課税は別にして)が認められるためには、厳格に証憑類の保存が決められています(3万円未満を除く)そこでは、請求書も領収書も上様と言うような、記録は認められる可能性は少ないと思います。

RF400R
質問者

お礼

 御礼遅れまして、申し訳ございません。 ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。  消費税法に、領収書についてのコメントがあることを知りまして、当初、それをお断りする理由にしようかとも考えました。ただ、当社の場合、除外規定に該当しそうで、これといった解決策を見出せずにおります。  26001940様にお教えいただいたことで、大部分のお客様には納得いただけると思います。ただ、どうやら一部のよくご存知のお客様ほど、強い態度で望まれるようで、小売業は難しいと悩まされております。    お教えいただいたことを考慮し、なんとか無難な回答を考えたいと思います。    誠にありがとうございました。

noname#201556
noname#201556
回答No.1

当店では金額がはっきり明記してあれば 日付、相手先名前は無記入でもOKです。 宛名無記入だと・・と、言う事ですが 「上」様と言う一般的な書き方も存在します。 名前無記入でも問題ないと思います。 「店の規定でそうなっています」とやんわり お願いするしかないと思います。

RF400R
質問者

お礼

御礼遅れまして、申し訳ございません。 ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 kiyotti様がおっしゃられることはもっともだと思います。ただ、いろいろなお客様がおられるようで「上様」だと、税務否認される可能性があることをご存知なお客様だと、かなり強く要望されるようです。  しかも、店の規定というのは、納得していただけるお客様が大半ですが、ものすごく不満に思われるお客様もおられます。(私も、その気持ちは理解できます)  臨機応変に対応してくださいと言いたいところなのですが、そうともいかずに、悩まされております・・・。    

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