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領収書の宛名は空白?それとも自分で書いてもいいのでしょうか?

個人事業主です。 仕入れ先に「領収書をください」というと、宛名が空白になっていることがあります。 宛名を入れてくださいと言うと、「ご自分でご記入ください」と言われることがあります。 自分で記入してもよいものなのでしょうか? ネットや過去の質問で調べてみると、「個人事業程度なら自分で書けばいいよ」という意見と、「個人事業でも自分で書くと文書偽造になるよ」という両方の意見があるようです。 正しくは、どちらなのでしょうか? それとも、空白のままでもよいのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>、個人事業程度なら自分で書けばいいよ」という意見と、「個人事業でも自分で書くと文書偽造になるよ」という両方の… どちらも一理あります。 いずれにせよ、あなたはその領収証は何のために必要としているのですか。 あとになって「お金をまで払ってもらっていない」と言われたときの証拠書類とするためですか。 それなら自分で書いたのではまずいです。 きちんと先方に記入してもらいましょう。 税務申告に当たっての原始記録とするなら、領収証が唯一金科玉条なのではありません。 その買い物が業務用途であることと、お金が事業用財布から出ていることが裏付けられれば、領収証などなくてもかまいません。 近距離の電車バスなど、領収証などもらえないものはいくらでもあるでしょう。 ともかく仕入れと言うことなら、納品書などがあるでしょう。 納品書がなければ納品書に代わって、その宛名のない領収証に品目名や数量が記入されていればよいです。 その上で、『現金出納帳』などで出金が確認できればよいのです。 >それとも、空白のままでもよいのでしょうか… 税務申告用に限るなら、手元の帳簿類と齟齬を生じない限り、宛名などなくても支障はありません。

hayato2008
質問者

お礼

あくまで申告を目的としたものです。 それならば、宛名などなくても支障はないのですね。 安心致しました。 明解なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naokaof
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回答No.2

経理を担当しています。以前、契約している税理士に領収書について質問したところ、 「消費税法」では、以下の5要件(消費税法第30条第9項)の記載が必要とされている。 1)から4)の項目は通常のレシートに記載されていることが多いが、中には要件が揃っていないものもある。また5)については、ほとんどのレシートに記栽がない。しかし、消費税の原則課税を選択している場合で一定の要件を満たす場合に必要になる。 1)書類の作成者の氏名又は名称 2)課税資産の譲渡等を行った年月日 3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 4)課税資産の譲渡等の対価の額 5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 これらの要件をすべて満たしていればレシートでも問題ないことになる。従って、レジ等から印字する「領収書」、「利用明細」も条件を満たせば問題ない。この場合5)も発行者側で必ず記載する必要がある。  と回答をもらいました。つまり、空白や自分で書くのはダメということです。

hayato2008
質問者

お礼

まあ厳密にはそのようですが、レシートに宛名を書いてくれる店は少ないですよね。 確かに理想は、相手に宛名は書いてもらうべきなのですが、実際に書きませんと言われたらどうしようもないですよね。 ご回答ありがとうございました。