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Q生前贈与の金額について

父のマンションについて、生前贈与する事にしました。 法律には無知ですが、おそらく、土地評価額で決まると思いますが、 それが500万ぐらいだとすると、息子の私はどのぐらい税金と支払わないと いけないでしょうか、詳しい計算方法があると思いますが、 だいだい、どのぐらい用意するのかのめあす、として教え頂きたいのですが。 宜しくお願い致します。

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  • f272
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回答No.2

通常の贈与税の計算をするのなら#1さんのいうとおりです。 しかし,相続時精算課税を選択することもできます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm これを選択すると,2500万円までは贈与税がかかりません。そして相続が発生したときの相続税の計算上で,相続財産に(相続時精算課税を選択した)贈与財産を加えて計算します。

yodogou
質問者

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smileboxさんもありがとうございました。 参考意見有難う御座います。 これを踏まえて検討させて頂きます。

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その他の回答 (1)

  • smilebox
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回答No.1

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税|国税庁: https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ちょうど上のページの「(2) 「特例贈与財産」の計算」の項に、「直系尊属(父)から500万円の価値がある財産の贈与を受けた場合」の計算例が載っています。

yodogou
質問者

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