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インターネット詐欺について

先日、ツイッターにて援助交際行おうとし、1万amazonギフト券を詐欺されてしまいました。相手はアカウントを消し逃げられました。アマゾンカスタマーセンターに連絡し、ギフト券の使用を停止していただいたのですが、どうも腑に落ちません。 そこで、少額訴訟を起こすか、相手を告訴して、詐欺罪で立件してもらうと考えいるのですが、それは可能でしょうか? 出来るのであれば明日被害届を提出しようと思います。 一応証拠のスクリーンショットや18歳以上である年齢確認、顔写真などは確保してあります。(すべて本物かどうかわからないですが。)

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

詐欺は一般的に非常に立件は厳しいです。 ほぼ無理だと思っていただいた方が良いかと思います。 被害がないのであれば余計に何もしない方が良いかと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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