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インターネット詐欺について。
インターネット詐欺について。 先日、ツイッターにて援助交際行おうとし、1万amazonギフト券を詐欺されてしまいました。相手はアカウントを消し逃げられました。アマゾンカスタマーセンターに連絡し、ギフト券の使用を停止していただいたのですが、半額を使い込まれており、アマゾン側としては発送を止めることはできないと伝えられました。どうも腑に落ちません。 そこで、少額訴訟を起こすか、相手を告訴して、詐欺罪で立件してもらうと考えいるのですが、それは可能でしょうか? 出来るのであれば明日被害届を提出しようと思います。 一応証拠のスクリーンショットや18歳以上である年齢確認、顔写真などは確保してあります。(すべて本物かどうかわからないですが。)
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- kimamaoyaji
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訴訟と言っても、相手の住所氏名が判らなくては無理ですよ、裁判所から特別送達しても、宛先がないとなれば裁判は無理です。 また訴訟費用、郵便費用(特別送達)を考えると5000円以上になると思われます、仮に勝っても元は取れないと思いますが? 詐欺の立件は結構ハードルが高いですよ、貴方の被害は5千円として、詐欺を立件するのに税金を数百万もしかしたら数千万かけて捜査する訳です、つまりその程度の個人的な被害で立件するでしょうか(税金の無駄遣い)、被害者が数百にとか出て社会的な問題となれば別ですが
- OnePunchMan
- ベストアンサー率23% (919/3935)
それは、amazon側の責任では無く、質問者自身の落ち度では ないでしょうか? ネットで知り合った人が女性とは限らないと思いますが。 多分駄目だと思いますが、取りあえず警察に相談してみては 如何でしょうか? それに相手がどこの誰かも分からないとなると、 書類記入のみで終わってしまうと思いますが。 因みに売春は違法行為ですよ。 ただ、個人には罰則規定が無いだけです。 売春防止法について http://www.shisokan.jp/hansei-joseigaku/baisyun-boshi-ho/
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
>ツイッターにて援助交際行おうとし、 ここの部分で捜査が止まってしまう可能性が高いです。 警察としては、被害届の前の段階の「相談」という処理をすると考えられるからです。 援助交際(売買春)は違法ではないのですが、反社会的行為であるとされています。 違法行為であれば、それを法的に支援することはありませんが、 明確な違法ではないので、警察としては動きにくいのです。