• 締切済み

インターネット詐欺について

先日、ツイッターにて援助交際行おうとし、1万amazonギフト券を詐欺されてしまいました。相手はアカウントを消し逃げられました。アマゾンカスタマーセンターに連絡し、ギフト券の使用を停止していただいたのですが、どうも腑に落ちません。 そこで、少額訴訟を起こすか、相手を告訴して、詐欺罪で立件してもらうと考えいるのですが、それは可能でしょうか? 出来るのであれば明日被害届を提出しようと思います。 一応証拠のスクリーンショットや18歳以上である年齢確認、顔写真などは確保してあります。(すべて本物かどうかわからないですが。)

みんなの回答

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.4

援助交際の相手が成年なら違法ではないでしょう。 また、ギフト券が使われてないなら、詐欺された金額は0円となりますね。 被害金額が0円では、詐欺罪で訴えるのは無理だし、少額訴訟も無理ですね。

回答No.3

  告訴は可能ですが、相手を特定する情報を渡してください。 年齢や写真は相手が書いたり掲載した物ですか? それなら証拠にはなりませんね、真実である保証がありません。 写真なんてネットから取って来るのは簡単です    

参考URL:
http://urx2.nu/zRSe
  • nattsbb
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.2

あなたの動機も犯罪になるので あなたにも科料が掛かるが それでもイイのなら訴えなさい・・

回答No.1

残念ながら、不可能でしょう。 >一応証拠のスクリーンショットや18歳以上である年齢確認、顔写真などは確保してあります。(すべて本物かどうかわからないですが。) おっしゃるとおり、すべて贋(うそ)でしょう。 >ギフト券の使用を停止していただいたのですが、 実際に使われていないのですね。であれば、実害は無いのですね。 ならば、これで一件落着です。 そもそも、 >ツイッターにて援助交際行おうとし 動機が違法なので、被害届を受理しくれるかどうかも解りませんね。 ま、勉強しましたね。