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インターネット詐欺について

先日、ツイッターにて援助交際行おうとし、1万amazonギフト券を詐欺されてしまいました。相手はアカウントを消し逃げられました。アマゾンカスタマーセンターに連絡し、ギフト券の使用を停止していただいたのですが、半額を使い込まれており、アマゾン側としては発送を止めることはできないと伝えられました。どうも腑に落ちません。 そこで、少額訴訟を起こすか、相手を告訴して、詐欺罪で立件してもらうと考えいるのですが、それは可能でしょうか? 出来るのであれば明日被害届を提出しようと思います。 一応証拠のスクリーンショットや18歳以上である年齢確認、顔写真などは確保してあります。(すべて本物かどうかわからないですが。)

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回答No.1

  訴は可能ですが、相手を特定する情報を渡してください。 年齢や写真は相手が書いたり掲載した物ですか? それなら証拠にはなりませんね、真実である保証がありません。 写真なんてネットから取って来るのは簡単です  

参考URL:
http://urx2.nu/zRSe

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